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平成27年1月20日、19時30分頃、平成一刻は岐阜県飛騨市古川町袈裟丸地内の袈裟丸公民館付近で、自家用車を停車し、岐阜家庭裁判所高山支部高木健司判事等を批判したビラを付近の民家に配布しようとしたが、岐阜県警察本部 飛騨警察署の中根衛外3名は1時間に及ぶ職務質問をし「このビラは付近住民を不安にさせる」等と言い、ビラを民家に配布する行為を妨害した。 このことは憲法に定める言論の自由を抑圧するものであるから、最高裁に訴えたが、最高裁長官 大谷直人、寺田逸郎らは訴えを棄却した。 平成一刻が配布したかったビラ
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最終更新日
2018.02.06 19:17:00
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