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2011年06月16日
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テーマ:ニュース(99410)
カテゴリ:時事
 被災地で漸く始まっている義援金や東電補償金の配布を巡って、新たな問題が発生している。
 南相馬市などでは義援金等の受け取りを「収入」とみなして、これまで生活保護を受けていた世帯に対する生活保護支給の停止が行われていると言う。

 確かに生活保護制度の趣旨に照らせば、何であれ収入が入ったなら保護支給は不要でしょ?と言う事になるのかもしれない。
 しかし、この考え方を義援金にまで当てはめるのは、いかにも杓子定規に過ぎるような気もするのです。

 例えば生活保護を受けている方が宝くじに当たったとしよう。勿論夢の3億円!(因みに今回のジャンボは・・・ダメだった・・・)
 その当選が把握できなければ生活保護支給は打ち切られる事は無いのでしょうか?
 例えば親が交通事故の被害者になって亡くなられてしまい、加害者の保険から賠償金が入った場合はどうなるのでしょうか?

 思うにお金にはそれぞれに「お金の趣旨」と言うものがあるように思うのです。
 給与の「趣旨」は労働の対価であり価値生産の結果の配分でありましょう。
 では義援金の趣旨は何なのだろうか?

 今回の震災は思いがけず様々な問題をあぶり出して見せてくれていますが、この問題もそうしたものの一つでありましょう。
 これを機に「義援金の趣旨」や「生活保護の趣旨」について、今一度しっかりと考えてみる必要があると思うのです。

 因みに私が感じるのは・・・もし義援金支給による生活保護支給停止が妥当だとするならば、つまり義援金を差し出した人々が国や地方自治体の出費を肩代わりすることになるのであり、どうにも釈然としないのです。





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最終更新日  2011年06月16日 19時58分37秒
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