カテゴリ:行政書士
前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、次の方々でした。
『目指せ!笑顔のプレゼンタ-、法人助産士奮戦記』の目指せ!笑顔のプレゼンタ-、富永さん、 『主婦の行政書士開業物語』のsaya-nanaさん、 行政書士を開業しようとされているKomaさん でした。 皆さんどうもありがとうございました。 まずは昨日の答えと解説から、 問い: Aさんの身長は、Bさんの9/10にあたり、Cさんの身長はAさんの身長の1と3/7です。また、Dさんの身長はCさんの身長の7/8です。 (1)Cさんの身長はBさんの身長のどれだけにあたりますか。 (2)Aさんの身長が144cmの時、Bさんの身長とDさんの身長を求めなさい。 答え: (1)1と2/7(2)B:160cm、D:180cm 解説: (1) B×9/10=A C=A×10/7 C=B×9/10×10/7=B×9/7 (2) B×9/10=A なので B=A×10/9=144×10/9=160cm D=C×7/8=A×10/7×7/8=A×10/8=144×10/8=180cm 昨日は『新会社法』の話を書きましたが、今日は多摩中央支部の支部研修会で『新会社法』の話を聞いてきました。 実は前回の調布支部の研修会の時には、丸山さんと”ハカセ”さんが来ておられたのですが、今回も”ハカセさん”が来ておられ、偶然にも隣の席だったので、久し振りに少しお話をさせていただいたのですが、来月ある台東支部の研修会にも参加されると言う事で、私と一緒で『新会社法』の研修会に行き倒すお積りのようでした。 と言う事で、今日の話の中からちょっとした話題を一つご紹介しようと思います。 これはご存知の方も多いのではないかと思いますが、今までも何回か書いてきたように、今回の会社法の理念としては、「定款自治の拡大」と言うものがあり、その表れの一つとして定款で会社組織が柔軟に決定できる事になりました。 ただしある程度の縛りはあるわけで、その一つが株主総会と1名以上の取締役は置かなくてはなりません。ま、株式会社なのですから当たり前と言えば当たり前ですが。 それに対して、取締役会、監査役(会)、会計監査人、会計参与は置いても置かなくてもいい事になっています。とは言うものの、ここにも今までの株式会社と有限会社と違いと言うか、株を公開している開放的な会社かそうでないかの違いによる差があり、公開会社は「取締役会」と「監査役」を置かなくてはならない事になっています。つまり、もっとも基本的な形である、株主総会+取締役と言う形態は公開会社では取れない事になっていて、今の株式会社の形態である、株主総会+3名以上の取締役+監査役と言う形態に近い形が義務付けられています。 つまり、閉鎖的な同族会社と開放的な公募会社という会社形態の理念を実現した上で、現状の会社形態を取り入れる形での法制化となっている、と言う事でした。 また今回の会社法では、監査役の役割が「業務監査」+「会計監査」なのか、「会計監査」だけなのかによって、株主総会の権限に違いを持たせている方式を取っています。 これは株主保護と言う観点からだと思いますが、詳しい事はこれから確認しますので、また別の機会にお話したいと思います。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: ある店は1個18円で玉子を仕入れました。そのうちいくつかは売れ残る事を予想して利益が3000円になるように1個25円の定価をつけました。ところが実際には売れ残った玉子は予想の3/5だったので利益は3200円になりました。 (1)売れ残ると予想した玉子は何個ですか (2)玉子は何個仕入れましたか ブログランキングに参加しています。下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著 定価 \1,200 出版社:有斐閣 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jul 28, 2005 02:31:03 AM
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