カテゴリ:行政書士
前回ご紹介からのコメントや掲示板の書き込みは、以下の方々でした。
『目指せ!笑顔のプレゼンタ-、法人助産士奮戦記』の目指せ!笑顔のプレゼンタ-、富永さん、 『行政書士尾上雅典の毎日が挑戦!』の大阪府高槻市の行政書士⇔尾上雅典さん、 皆さんどうもありがとうございました。 さて、まずは昨日の答えと解説から、 問い: A町からB町へ行く途中に長さ260mの橋がかかっています。いま、ちょうど同じ時刻に一郎はA町からB町に向かって出発し、次郎と三郎はB町からA町に向かって出発しました。そして一郎は、橋を渡ろうとした時に次郎に出会い、端を渡り終わったときに三郎と出会いました。3人の速さが、一郎は毎分130m、次郎は毎分35m、三郎は毎分20mとすると、A町からB町までは何kmある事になりますか。 答え: 38個 解説: 一郎は毎分130m進むので、端を渡るのにかかる時間は 260÷130=2分 つまり、一郎と次郎が橋の手前で出会った時から、一郎と三郎が出会うまでに2分かかった事になる。 一郎と次郎が橋の手前で出会った時の2分前に三郎は橋の向こう側から 20×2=40mB町寄りに居た事になるので、三郎と次郎の差は、橋の長さ+40=260+40=300m 2人がB町を出て、300m離れるためには、1分当たり35-20=15mずつ離れるので、300÷15=20分 つまり、次郎が一郎と出会うまでには20分歩いた事になる。 この20分で一郎と次郎が歩いた距離はが町の間の距離だから、(130+35)×20=165×20=3.3km 昨日は久し振りに新会社法がらみのお話をしましたので、今日も引き続き会社法についてです。 皆さんご存知のように、今度の会社法では商号の同一性、類似性についての取り扱いが変わります。今までは同一市町村内で、同一業種においては、同一または類似の商号は使用できませんでした。 これが今度の会社法では、「同一の商号」の禁止となっています。つまり同じ名前の会社は作れない、という事になるわけです。 今までは同一市町村の同一業種という縛りがあったのですが、これが無くなったと言うか、不正目的以外なら同一商号で構わないことになったわけです。 ちなみに条文を載せてみますと、 『第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。』 ですから、今までの『類似・同一商号の禁止』の条項は、「不正目的での禁止」という形で残っています。また、同一商号を使われることを禁止したり、損害を受けた時の救済を、「不正競争防止法」や「商標登録」によって行う、という論調がありますが、これによると第8条で明確に禁止されていると見ることができます。 つまり、同一商号の使用は禁止しない。登記の時にチェックはしないが、不正に同一の商号を使ったり、それによって損害が生じるような可能性がある場合は予防措置を含めて対処する事ができる、という事になっています。 登記自体は不正目的でなくても、結果として損害が発生した場合は、『不正の目的』と認定されそうな気がします。 ただこの『不正目的』の認定とかは、難しい話が色々出てきそうです。しばらくして、判例などで見解が固まるまでは混乱があるかもしれません。 と言う事で今日もまたまた恒例の数学です。 問い: A君は毎月同じ金額ずつ貯金をして貯金高が30,000円になりました。B君はA君の毎月の貯金学額より2割少ない金額ずつ毎月貯金をしていましたが、A君より5ヶ月多く貯金をしたのでB君の貯金高はA君と同じになりました。 次の問いに答えなさい (1)B君は毎月何円ずつ貯金しましたか (2)A君は何ヶ月貯金をしましたか ブログランキングに参加しています。今日の内容が良かった、ためになったと言う方は下の画像かリンクをクリックしてください。 アクセスランキング 今読んでいる本です(2回目)。今度の申請取次研修に向けて予習をしています。 山田鐐一/黒木忠正 著 定価 \1,200 出版社:有斐閣 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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