議案第9条 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例の制定についての 公明党の考え方
議案第9条 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例の制定についての公明党の考え方大阪府土砂埋め立て等の規制に関する条例が千葉県や神奈川県、また府条例に先行して施行してきた府内市町村の土砂埋め立て規制条例等を参考として平成27年7月1日から施行されています。その規制内容は府条例全般において、本市条例とほぼ同水準の規制内容であるか、あるいは土砂搬入禁止区域の指定が可能となるなどの規制強化が図られています。事業規模が3,000平米以上の土砂埋め立て等については同府条例により規制さてることになるため、この度、市条例で規制する500平米以上3,000平米未満の土砂埋め立て等については府条例との整合を図り規制の目的から最後の経過措置に至る19項目にわたり重層的に改正されており、既に府条例の優位性が包含されていると見なされます。また、市が訴えられた日野谷損害賠償裁判で最高裁にて敗訴し、結果的にその前に敗訴が確定した不許可取り消し裁判費用と合わせて約4,200万円の血税を費やす結果となり、その責任の所在がはっきりしなかったことや、敗訴の原因の一つとなったと考えられる判決文の一節に出てくる埋立を阻止する目的で施行改正を繰返した市埋立規制条例が、その後の河内長野市における民間事業者の開発意欲を低下させ、人口減少、市税収入の低下に拍車をかけたという苦い経験を反映した今回の市条例の改正であることが理事者の説明で理解できたので賛成と致します。