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2024年06月27日
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旧統一教会に返金求める
「集団交渉」2世など新たに20人加わる
2024年6月26日
旧統一教会の元信者などが教団に払った献金などを返金するよう求める「集団交渉」に
親が信者の「2世」など20人が新たに加わり
教団との集団交渉に加わった人の数は
これまでに179人
請求総額は合わせて53億円余りにのぼっています


全国統一教会被害対策弁護団は
教団に対し
元信者などが払った献金などを返金するよう求める『集団交渉』を去年2月に開始し
これまで
民事調停に移行した人を含め
159人が加わっていました

弁護団
2024年6月26日都内で会見を開き
親が信者の「2世」や元信者など
合わせて20人が新たに交渉に加わったと明らかにしました

会見には
交渉に加わった2人の「2世」も参加し
このうち20代の男性は、親から信仰を強制されたことや
過度な献金で苦しい生活を余儀なくされる中で
弟が精神的に不安定な状態となり
ことし4月にみずから命を絶ったと話したうえで
「親とはこれまで敵対することはありませんでしたが
弟が死ぬ前に声をあげていればよかった。
『2世』の被害をもっと知ってほしい」などと訴えました

弁護団長の村越進弁護士
「『2世』は自分自身が献金しているわけではないので
賠償請求には、法的に難しい点もあるが
ぜひ悩みを相談してほしい」と話していました









選べなかった自分の道 
旧統一教会の元2世信者が集団交渉初参加
2024年6月26日

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の元信者や親族が
過去の献金の返金を求めてきた集団交渉について
「信仰を強制されたことによる精神的苦痛を受けた」として
慰謝料を求める元2世信者2人が新たに参加

この日
教団に対して
この2人を含む20人に計6億9484万円の支払いを求める8回目の通知を送った。

精神的被害のみを訴えて元2世信者が交渉に参加するのは初めて

2人は
四国地方の20代男性
関東地方の30代女性

いずれも教団の合同結婚式で出会った両親のもとに生まれ育ち
幼少期から信仰を強制されたとしている。
いずれも1000万円の慰謝料を求めた

20代男性
「双子の弟は4月に自殺」
このうち20代男性は、小学生の頃から
礼拝や勉強会など教会の行事に参加するために部活動や友人との交流が制限された。
異性との接触も厳しく
「高校は女子が少ない学校を選んだ。
自分の道を自分で決めることも許されなかった」と話した

こうした教えには物心がついた頃から抵抗があったが
両親との関係を気にして強く言えなかった。
同じ悩みを抱えていた双子の弟は4月
自ら命を絶った

「親にあらがえず
声を上げられない2世はたくさんいると思う。
そうした被害も知ってほしい」と交渉に加わった理由を語った


30代女性
「ずっと苦痛だった」

30代女性も
「信者以外と接すると罪になる。地獄に落ちる」と教え込まれ
大学生時代は信者仲間との訪問販売に参加させられた
「障害者施設に寄付をするため」とウソをついて風鈴を売り歩いたといい
「そうした教えがずっと精神的に苦痛だった」と振り返った


弁護団の久保内浩嗣弁護士
「2世信者の受けた被害は、お金が払われれば解決ではない
請求は、自立して新たな人生を切り開くために必要なこと」と説明

精神的なケアや就職支援といった公的支援の必要性も訴えた


教会「個別に対応」
集団交渉では
これまで教団に対して7回の通知を送っている
参加した通知人は今回を合わせて計169人で
請求総額は53億3778万円

旧統一教会広報局
「集団交渉については、証拠が明確でないものもあるが
個別に丁寧に応じてきた。
2世の方々にも個別に対応したい」とコメント















統一教会
「献金返還求めない」の合意書は無効
1・8億円の賠償訴訟で高裁が差し戻し
2023年11月15日
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の元信者の女性が
違法な勧誘で献金させられたとして
教団に約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で
東京高裁(木納敏和裁判長)
訴えを却下した1審・東京地裁判決を取り消し
審理を地裁に差し戻した。

1審は教団側との合意書に基づき
原告側は訴訟を起こせないとしたが
高裁は
「合意書の内容は公序良俗に反し無効」と述べた❗❗❗

判決によると
原告側と教団側は
2015年6月
金銭の貸し借りを巡る紛争解決のため
教団側が約4000万円を支払うとの合意書を締結

原告側が今後
裁判上・裁判外を問わず
献金の返還を求めないとする内容も盛り込まれた

原告側は
「先祖の悪い因縁を払うために必要」と不安をあおられ
1冊3000万円の「聖本」を4冊購入させられたなどとして18年に提訴したが
1審は原告側が内容を十分に理解して合意書に署名したとして
損害賠償請求訴訟はできないと判断していた

これに対し
高裁は原告側の法律上の知識が不十分だったと指摘。
いかなる請求もできないと定めた内容は合理性を欠くとし
献金の有無などを改めて地裁で審理すべきだと指摘した👏🙌👏






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最終更新日  2024年06月27日 22時52分40秒
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