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2006.10.11
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カテゴリ:資格
ビジネス実務法務試験 2級


第46問

 製造物責任法(PL法)に関わる次のア~オの事例のうち、不適切なものの組合せを1~5から1つだけ選びなさい。



ア 家電製品製造販売A社のエアコンは温度調整機能に欠陥があり、温室が設定温度よりかなり高くなるが、それが原因で健康を害する等、人の身体に悪影響を及ぼしたり、物的な被害が出るには至っていない。この場合には、A社が製造物責任法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。


イ B百貨店で購入した殻付き生カキ(C市漁業協同組合から出荷)を食べたDは、食中毒を起して1週間入院しなければならなくなった。このカキからは一定量のサルモネラ菌が検出されたという。DはB百貨店に対しては製造物責任法による追及はできないが、C漁業協同組合にはできる。


ウ Eは、自転車メーカーF社が製造した自転車用幼児座席を販売店Gから購入した。その取扱説明書には、「子供の足が自転車に挟まらないように注意してください」と表示されていた。ある日、子供の靴が脱げて右足親指を挟み、子供は大ケガをした。この場合、Eは、幼児座席が安全性を欠くことを理由に、F社に対して製造物責任法による責任追及ができる。


エ 建築設計士であるHは、かねてより懇意にしていた住宅建築販売I社の勧めもあり、2階建て環境共生住宅の建築を注文した。ところが、階段の建付けが悪く転倒した結果、足首を捻挫し1週間入院した。HはI社に対して製造物責任法による責任追及ができる。


オ 日曜大工が趣味のJは、建築機器製造K社のロゴマークがついた電動工具を買い求め、犬小屋を作っていたところ、突然歯がこぼれ手の甲を5針も縫う大ケガを負った。この工具はQEM(相手先商標製品の供給)の形態をとっており、実際に製造したのは同業のL社である。この事故についてはJは、L社だけではなくK社に対しても、製造物責任法による責任追及ができる。



1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ



解答 3



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最終更新日  2006.10.11 11:49:15
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