世論的にはこれといった目玉に欠けるという評価がある平成21年度税制改正ですが、その内、中小企業向けで関係が深そうな改正内容の一部をご紹介したします。
詳しく知りたい方は、御社の顧問の会計事務所の担当者や税理士さんにご確認ください。
まずは、法人税率の時限的引き下げです。
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引き下げる事になっています。
具体的に言えば、仮に500万円の所得が出ていたとしたら、現行ですと500万円の所得に対して110万円の法人税が計算され、改正後は90万円とされます。結果、20万円の減税となります。
他には、欠損金の繰戻し還付の復活です。
青色申告をしている中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることになります。
簡単に説明すると、仮に昨年は事業の調子も良くて所得が500万円出て法人税を110万円納付したけど、今年は色々な事情や景気の影響を受けて300万円の赤字が出てしまった場合、以前でしたら、
・黒字の時は税金を払う
・赤字の時は税金を払わない
という割り切りがあったので今の赤字と去年の黒字を相殺することが出来なかったのですが、このたびの税法改正で、
去年は去年、今年は今年というアッサリとした割り切りの考え方をするのではなく、今年の赤字分を去年の黒字と合算をして、去年の黒字による納付した法人税を今年の赤字分だけ還付することができるという制度のことです。
上記の例をそのまま使うとしたら、去年の黒字による法人税110万円の内、今年の赤字分に相当する66万円を還付請求できるという改正です。
但し、この制度を受けるためには下記の3つ手続きが必要となります。上記の例をそのまま使って説明します。
1)単純に言えば、去年(黒字500万円の申告)も今年(赤字300万円の申告)も青色申告で申告していること
2)今年(赤字300万円の申告)を期限内に申告している事
3)今年(赤字300万円の申告)の申告書を提出する時に、「繰戻しによる還付請求書」を同時に提出していること
今一度言いますが、詳しく知りたい方は、御社の顧問の会計事務所の担当者や税理士さんにご確認ください。
どちらの税制改正も、昨今の景気悪化による資金繰りを少しでも支えることがポイントでしょう。
他にも、中小企業向けの税制改正がなされています。
中小企業の社長に相続が発生した場合に対して影響がある改正に「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の創設」もあります。
これは、単純に言えば、会社の株式のほとんどを所有している同族中小企業の社長が死亡した場合、その社長が保有していた会社の株式は身内などの後継者へ相続されることが多いと思いますが、この時に、その会社の株式の相続税における評価額を試算する時にある条件を満たしていれば、相続した会社の株式に対する相続税の内80%に相当する相続税額を、その株式を引き継いだ社長後継者が死亡する日までその80%に相当する相続税額を猶予してくれる制度です。
これは、会社の世代交代の考えている社長や相続を心配している社長、相続対策で会社に保険に加入をしてもらおうと考えている保険会社の方などにも影響がでる改正ですから、顧問税理士などに確認をすることをオススメします。
今の世の中、景気の低迷や経営環境の不透明化などによって、経営体質の改善、経営革新による活性化、経営改善による会社の建て直しなどを検討しなければならないと思っている社長や幹部役員の方も多いことでしょう。
上記のような税制改正にアンテナを張っておく事も大事ですけど、第三者の視点から自社の状況を見つめてもらう事をして見ませんか?
Officeパートナーの代表:渡辺は、しずおか産業創造機構の専門家にも登録していますし、静岡県商工会連合会の専門家にも登録をしています。
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