消費者金融の中には、
多重債務の一本化と称して不動産を抵当にとることがある。
不動産担保ローンというやつです。
住宅ローンがまだ完済していない場合でも、後順位で抵当権をとる例もある。
住宅ローン関係以外の抵当がついている場合、
個人再生の手続きで住宅資金特別条項をつけることができなくなってしまう。
不動産を担保にとってある程度の融資を受けて、他社の債務を返済してしまう。
債権者の数は減るが、不動産担保ローンに手を出した人は、
債務整理の手続きをとることができなくなってしまう。
利息制限法の引き直しもできない。
自己破産や個人再生、任意整理をしても結局は不動産をとられてしまう。
不動産担保ローンに手を出した人は救いようがない。
場合によっては債務者本人の不動産ではなく、親親族の不動産を抵当にとっていることもある。
債務者の窮状につけこんで、債務者を追い込んでなにがなんでも回収しようとする。不動産担保ローンに手を出したらおしまいなんです。
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