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カテゴリ:税理士業
今年の4月頃から自宅兼事務所に太陽光発電を取り付ける契約をしました。
しかしながら、中々工事に着手してもらえずやっと工事が完了しましたが、秋の訪れを感じようになってきましたね。 さて、その売電収入は所得税法上は雑所得になり、給与所得とは通算できませんね。 一方、野立て太陽光発電の売電収入は事業所得となります。 ここに税理士ならではの節税スキームがいくつかあります。 当然そこにはリスク(税務リスクではありませんが)も存在していますので、実際に自分で試してみようと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.09.15 07:53:03
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