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趣味のドル箱
レトロパチンコ台収集 < たいちょ☆さま、恩ちゃんさまのGOODなコンビのHPです!!(はあと)ギャラクシーダイバー1号 (三共) 【京楽 スーパーワンダー】 ランダムに更新 【そのほかの実機】 【SANKYO ゴールドスパーク】 【更新情報】 パチンコ、パチスロ日誌、鉄道模型、家パチなどのブログです。
カテゴリ:パチンコ関連
遊タイム狙い自体、あまり美しくないハイエナ行為だし、正攻法だとは思いませんが、
そういう仕組みの台を設置し、結構、その恩恵を受けたく、ハマリ台を打つというのは、普通にある光景です。 4月24日は珍しく、1台目が連荘し、今月初の5連荘。 終えて帰ろうとしたら、角台が580だったので座ると、23回転で通常絵柄、その時短42で通常、200時短消化中に、店員が来て、「お話ししたいことがある」と・ まあ、すぐわかり、いよいよ来たか(汗)という思いで、人気のないところに連れていかれ、 「ずっと観察したところ、当店がプロと判断し、今日をもって、出入り禁止にします。」 すぐに、確変中ですから、消化したら流して止めてくださいというので、出玉没収は逃れたから、騒がなかったが、出玉没収なら、警察呼ぼうと思いました。 多く書くと誤解もあるので、その辺は割愛しますが、 遊タイム狙い、釘見、大当たり時の携帯操作(メモ)、大当たり後すぐやめるなどが理由のようだ。 決まってることだから、反論しないが、絶対な遊タイム狙いでもないし、ここんところ、ずっと負けてるよ。と話すも頷いてるだけ。 これ式で出禁なんだ~~~というと 普通に遊戯してる人がいますからと言われ、その時、奴らか~~~~私を煙たくおもってる?夫婦がいあるから、それか~~~と想像する。 器具を使う、体感器などの使用が最高裁で、「搾取行為に当たる」とされてることに、多くの弁護士などが反論している。 要は、搾取とは、経営者の意に反し、なおかつ、機械の組織などを改ざんして出玉を搾取することに当たるようだが、それが技術的なものとかの場合も搾取なのか?いかんせん、判例が少ないから、最高裁の判例を準用しているようだ。 ただ、今書いたように、技術的能力を持ってやることは搾取に当たらず、また、偶発的に出る場合もあるから、ホールもその辺、合理的判断を願いたいものだ。 今年も、東京のチェーン店で、一般客が、8万枚出し、出禁と没収を受けたことは、大炎上し、ホールは、景品の返還と出禁の取り消しをしたようだが、こういうことがあってはならないもので、今回のことも、確かに、稼ぎを目的にしたかもしれないが、台の性能を変えたわけでもなく、また、私以外にも、当然に、遊タイム狙う人はいるわけで、メーカーがそういう機械を販売し、それを、ホールはわかっていて、増台し、で、普通に打たなきゃプロだというのも、納得はできない。 裏を返せば、「出しちゃいけない」ということにもとれ、私を煙たく思ってそうな夫婦のように毎日何万も投資する人だけの集まる場ということに取れる。 釘見は最近する人余りいなくとも、パチンコ打つにはそれをやることは違法でもないし、 データーを取るのがダメというなら、スロットはどうなるんかい? そう思うこともあるが、これら一切、告げず、おとなしく、この日出た、約17000玉精算し終了。 帰り際に、チェーン店全部のカード没収はされたものの、残り玉とポイントの精算を奨められるも、そんなの要らないと、放棄して帰る。 不思議に出禁告げられた時、天からのお告げと思い、もういい加減に止めなさいということと感じた。 ただ、一方的に、写真を撮られ、誓約書も読まされず、強制的に書かされるのは、脅しでもありるんじゃ?この場合、法外だと確信しますが、出玉安堵されたから、まあ、ここはいい子に立ち去ろうと。 まさにこれ式で出禁は、どうなんかい? 強制的に誓約書と、読まずに書かされたこと。もし、これに「出玉没収」があったならば、これは脅しと濫用であり、「取り消しできる」行為と思うし、刑法でも民法でも接触する。 17000発安堵だから金欠だし、遅れてる事業税がはらえるから、しょうがないか(苦笑 これで、遊タイムで立ち回りは、Z店だけでできないこともないが、あちらでも、マークはされてるでしょうし、Z店だけのために、この街まで来るのは、不利益です。 従い、これをもって、当面、パチンコは休止します。潮時でしょう。 しっかり、ちゃんとした副業などします。 この日は、データを途中から取らず、そのため、収支のみで結ばせていただきます。 投資3000円 回収69000円 本日 +66000円 今月 +36000円 本年 +336000円 追伸 もし同様なことで揉めた場合、法内での遊戯であって、なおかつ、会員カード持参の場合、ホールがやりがちの「建造物侵入罪」で警察呼んだとしても、会員カードで、入出店の「契約」を結んでいるから、これには当たらず、技術的な遊戯なので、ゴトでもありません。 ハウスルールは掲示の義務があり、「だれもが見える箇所に」掲示してある必要があります。 台に、「遊タイム狙い禁止」とあって打った場合は、「契約違反」になりうるでしょう。 しかし、一個人が正当性を主張しても、勝てるハズはありません。 長くなりましたが、そんな訳で しばらく、ブログはお休みします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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