自家製果実酒について考えるの心だ~2008年6月27日酒税法が変わり一ヶ月地元が活気づいています ごく当たり前のことになったと言う喜びのニュースがながれていました。 『密造酒』と言う言葉が生まれてきたのもこの法律の影響か? 国はこのような酒税法と称して税金を集めていたにすぎない! 明治時代には馬車しか走っていなかったもんね!馬はガソリン喰わんから! 昔と違い酒類もメーカーも増えて消費も多いし 今はご存知ガソリンだ! 古くさいせこい法律は手も付けずに放ったらかし 古くても効力はあるから困ったもんなんです!年号変わったらちゃんと見直せ! 『日本には古くさい時代遅れの迷惑千万な!大きなお世話的法律多過ぎ!と思いませんか!』 こんな法律をマジに受け止めてプログラム実行しているロボットみたいなお役にたたん方がいらっしゃるんだね~ 作ったら作りっ放しで時代に取り残され亡霊とも思われるような法律が横行 まるで平成の世に明治時代の髭の巡査が出現してきたような老い耄れはてたあきれた法律ダ! STVやったジャン! 2008/5/1酒税法(明治時代の腐った法律終結、自家製果実酒解禁となった。) 迷惑千万!!!インチキ臭い法律や税が多いね~昔からその体質は変わらないようです。 2007/5/10 STVを見ていたんです 北海道ニセコ町のペンションふきのとう(オーナー池田さん)で 自家製果実酒を来たお客に振る舞っていたが この事に対して 札幌北税務署は酒税法違反と断定! 5月11日に税務署自らしゃしゃり出て廃棄処分するとの事を告げたそうです ところが この事を札幌のSTVが放送した所(この時私も聞いていた) 国会でも取り上げられて論議を呼んでいた ところが何を思ったのか横やりが入ったのか今度は 札幌北税務署曰く『5月11日には行かない、自分で廃棄してくれ』と電話があったとさ どうしたんだ札幌北税務署!担当者急にしょぼくれたのか! マスコミに取り上げられて全国放送された途端態度が急変! 札幌北税務署には明治時代のオイコラ役人が存在している様子がうかがえる!アホか! (こうゆうのにかぎって調べてみると入りたてのアオッチリのペー役)居るよね~こうゆうの良く考えてから行動して! 自家消費を指導するならまだ分かるように思うが いきなり廃棄処分を指導するのはおかしいのでは… しかも税務署自らしゃしゃり出て廃棄処分するなどと、言う事自体行き過ぎではないのか!?暇なのか… 自家製酒は法律では 同居の親族のみOK 有料無料を問わず 他人に振る舞う事は御法度だそうです! その心は『酒が売れなくなるので酒税が入らない」? ホワイトリカーで酒税払っているじゃん! アルコールを造って(醸造)しているのではない! 確かにそうかも知れないが テレビに映った映像を見る限り 2リットル位のビンは山ほどはあったけれど 大手メーカさんのような業務用大型樽は一つもなかったよ いかにも個人の趣味での自家製酒のようでした。 最近『腐った法律』で振り回され問題になるケースって多いですね おもろくない国日本、魅力の無い国日本、貧乏な国日本 近年、重箱の隅をほじくるような陰険なやり方が蔓延しているようだ! 人口も減少し、ろくな議員も居ないし 長い事無いね! 北海道新聞 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/24605.html?_nva=19 社会 酒税法の壁 自家製果実酒の提供「だめ」 ニセコのペンション 肩落とす経営者(05/08 07:41) 近く税務署に没収される果実酒を手に取る池田さん 【ニセコ】後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」=池田郁郎さん(53)経営=で、約百種類ある自家製の果実酒を宿泊客らに提供するのは酒税法に違反すると札幌北税務署が指摘し、同署が近く果実酒すべてを没収することが七日分かった。果実酒造りについての著書もある池田さんは「(自家製の果実酒を)提供する店はたくさんある。指摘には従うが、現状に合わない酒税法を考え直すきっかけにしてほしい」と訴える。 池田さんによると、札幌北税務署の酒類指導官が四月十七日にペンションを訪れ、果実酒を客に振る舞うのは酒税法に触れると指摘した。現行法では、果実酒を個人が造って自分で楽しむことはできるが、旅館などが客に振る舞うことは無料でもできないという。 数日後、税務署員から電話があり、その際に署員による没収、廃棄を通告され、日程を五月十一日に決めたという。 池田さんは一九八○年、ニセコアンヌプリ国際スキー場のふもとで、ペンションを開業。果実酒の造り方を記した著書「北の果実酒・薬草酒」もある道内果実酒造りの第一人者として知られる。 ペンション開業と同時に、宿泊客らに果実酒をワイングラス一杯(約九○cc)三百円で提供してきた。持ち帰り用の販売はしておらず、税務署から指摘を受けたのは今回が初めてという。池田さんがペンションのホームページ(HP)に果実酒を提供していることを掲載していたため、「HPなどを税務署員がチェックしたようだ」(池田さん)と話す。 ラベンダー、ハマナスなどを使った百種類近い果実酒は、このペンションの売りになっていた。それだけに池田さんは「名物がなくなるのはつらい」と肩を落とす。一方で、「なくてもよい法律が残っている。法律自体がおかしい」と訴える。 札幌国税局国税広報広聴室は「守秘義務があり個別事案には答えられない」とした上で、「酒税法では酒に果実などを混ぜるのは、新しい酒を造ったとみなされ、製造免許が必要となる。自分で飲む場合に限り例外的に認められている」としている。 北海道新聞 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/24708.html 社会 ニセコの自家製果実酒問題 財務省など特区認可を検討へ(05/08 14:41) 後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」の自家製果実酒提供が、札幌北税務署から酒税法違反の指摘を受けた問題で、椎名一保・財務政務官と林芳正内閣府副大臣は八日、衆院総務委員会で、果実酒製造の構造改革特区の認可を前向きに検討する方針を示した。 民主党の逢坂誠二氏(比例代表道ブロック)の質問に答えた。 内閣府によると、果実酒製造の特区申請はこれまでに六件あったが、いずれも財務省が「特区を認めているどぶろくに比べ果実酒は保存が利き、広範囲に流通すると税務当局が把握しにくい」などとして認めていなかったという。 林副大臣は「地域活性化にどうつなげるか、財務省の懸念にどう対応するかを含め、(特区が)実現できるよう検討を深めたい」とし、椎名政務官も「(地域振興に役立つという)指摘は重要であり、内閣府、総務省と協議したい」と述べた。 同ペンションは一九八○年の開業以来、宿泊者らに自家製果実酒をワイングラス一杯三百円で提供してきた。札幌北税務署は四月、自家製果実酒を客に振る舞うのは酒税法に違反するとして、同ペンションに対し、果実酒すべての没収・廃棄を通告した。 |