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2018年04月24日
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危険運転致死傷罪とは
 危険運転致死傷罪は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪である。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定。法定刑は致傷に対して15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年、加重により最高30年)。2007年6月に改正法施行され、主体が『四輪以上の自動車』から単に『自動車』となり、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも適用される。

適用条件の難しさなどの問題
 危険運転致死傷罪の構成要件は、運転行為の中でも特に危険性の高いものに限定されているため、居眠り運転や単なる速度超過(20~30km/Hオーバー)などでは適用対象にならなかったり、または適用如何が裁判で争われることがある。

無免許運転と危険運転致死傷罪
 無免許運転も、実質的に危険なのは『運転技能を有していないこと』であり、『無免許であること自体』が危険なのではないという解釈から、本罪の要件とはなっていない。しかし、無免許運転や速度超過を行う悪質な運転者が本罪の適用を受けないなどの事例もあって、特に被害者感情との軋轢を生む例が少なくない。立法当時から、無免許運転等が本罪の構成要件に当たらないことについては、一部の交通事故遺族から批判の声がある。また、条文そのものが曖昧であることや、死亡事故などで立証が困難などの理由で本罪の適用が見送られるケースも多く、本罪の適用が約2割にとどまっている。

<まとめ>
 無免許運転により人を死に追いやっても危険運転致死傷座にならないのは法解釈としておかしいのではないか。無免許運転を繰り返した結果、運転技能ありと認めたら交通ルールはどうなる? 無免許で車を運転するということは交通ルールを無視或いは軽視していることの表れであり、無免許運転は運転技能有無以前の問題だ。そう解釈すれば、無免許で車を運転すること自体(運転技能の有無に関わらず)、交通ルールを無視する危険な行為であると位置付け、重大な結果を招いた場合は積極的に危険運転致死傷罪を適用すべきである。そうすることで、交通ルールの重要性を徹底すべきである。日本の裁判がこれを認めないのならば、『無免許運転致死傷罪』なる法律の立法化が必要だ。


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最終更新日  2019年07月03日 20時03分44秒
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