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カテゴリ:旅館業法他
今まで旅館業法を事あるごとに読み
保健所からの助言、建築指導課の話などを踏まえ ゲストハウスに最低限必要なことを、まとめてみようと思います。 1.第一、二種中高、低層住宅地域は不可(用途地域) 2.既存の100平米以上の物件で営業するとなると、 用途変更が必要⇒100平米以下の物件を選ぶ事 3.戸建住宅の場合、建築基準を満たさないので 大掛かりな工事が必要となる。(防炎工事等) 共同住宅やテナント物件の方が基準に近いので 比較的認可がおりやすいと思われる。 4.トイレは20名以下の収容人数で3個以上必要。 5.フロントは3.3平米以上使い、1m四方の開口部と カウンターを必ず設ける。 6.客室の広さは合計33平米以上。 7.キッチンには2槽シンクと、別に手洗い場が必要。 8.スタッフの部屋に火災報知器の音が聞こえるようにする。 9.消火器・非常口看板・非常照明等の設置。 これらが全て満たされる物件は皆無であるため 多くの設備投資が必要になります。 これに踏まえ 希望立地も周辺環境も熟慮しなくてはいけません。 賃貸の住居物件でこのゆな大掛かりな工事をするのは なかなか許される事が少ないでしょう。 かといって、テナントはまず家賃が高いのがネック。 間仕切り等も改めて作ることにもなるし 水周りの工事も大掛かりなわけです。 さて。。。どうしたものか。 中古物件を買うと言う選択肢も 頭の中に浮かび始めてきています。。。 ぽちっと応援よろしくお願いします⇒ 非常口をわかりやすく!!ピクトグラムステッカーシール/非常口100mm お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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