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2014.03.13
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完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が、共に一定の内国法人のみの場合でなければ、適格現物分配としては認められることはありません。複数の被現物分配法人に対して現物分配を行うに当たり、被現物分配法人の中に一者であっても個人・外国法人・公共法人・公益法人等又は人格のない社団等が含まれている際には、現物分配全体が非適格とされます。

 平成22年度の税制改正前は法人が現物配当を行った際、つまり、利益又は剰余金の配当として金銭以外の資産を株主に移した際には「無償による資産の譲渡」に当てはまり、当該資産の譲渡損益の額は、益金の額又は損金の額に算入されることとなっていました(法人税法第22条第2項)。
 平成22年度の税制改正によって、適格現物分配が、組織再編成の一形態として位置付けられ、適格現物分配に当たる際、内国法人が被現物分配法人に移した資産の譲渡損益においては、実現していないものとして、当該資産の適格現物分配直前の帳簿価額に基づき、所得の計算を行うこととの変更がありました。
 ここで、現物分配というのは、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)が、その株主等に対し、当該法人の剰余金配当等の一定事由によって金銭以外の資産を交付することをいいます(法人税法第2条第12号の6)。そして適格現物分配というのは、内国法人を現物分配法人とする現物分配の中で、その現物分配によって資産の移転を受ける者が、その現物分配の直前においてその内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は共同組合等に限ります)のみであるもののことをいいます(法人税法第2条第12号の15)。
ゆえに、完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が共に一定の内国法人のみの場合でなければ、適格現物分配として認められることはありません。一つの行為によって複数の被現物分配法人に対し現物分配を実行する際は、被現物分配法人の中に一者でも個人・外国法人・公共法人・公益法人等又は人格のない社団等が含まれていると、現物分配全体が非適格になってしまいます。
適格現物分配によって課税の繰り延べられた資産が、国外や公益法人等・人格のない社団等の制限納税義務者に移った際に、課税の機会を失ってしまうことになりますので、このように考えます。





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最終更新日  2014.03.13 18:19:35
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