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カテゴリ:言わせてもらう
例えば、女性を強姦して25歳の青年が10年の刑を食らったとして、
10年経ったら35歳、刑期を終えて世の中に出る。 強姦するのに拉致もしているから、被害女性の名前や住所も 免許証などを見たりして知っている可能性もあるわけで、 出所した元犯人が、被害女性のことを探し出して、 「あの時はどうも」と現れたら、被害女性はものすごくイヤだろうな。 でも、そういうことも有り得るわけで、 わざわざ嫌がらせをするために女性に接触する可能性も ないこともないのではないか?と思うがどうだろう。 むしろ「自分は刑を終えたので今は何の責められることもない」などと 開き直って、被害女性に対して、事件の時の話をしようとするなど しないとも限らない。 被害女性の友人や知人に、 事件のことをべらべらと話すかもしれない。 そうなったら被害女性の負う傷はどれだけ深いだろうか? 果たして出所した元犯人が被害者と接触することは 法律で禁止されているのだろうか? あまり聞いたことはないが。 禁止されていない限り、元犯人が、 「事件のことをバラされたくなければいうことを聞け」と 脅したり、ゆすったりする事が起きるのではないかという危惧があるのだが、 そのあたりは、司法ではどのようにプロテクトされているのか非常に気になる。 10年の刑で妥当なのだろうか? おそらく模範囚なら10年を待たずに出てくるだろう。 被害にあった女性は、結局、 一生怖い思いをしてしまうのではないか…。 そんなことを考えた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年08月09日 19時03分29秒
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