カテゴリ:リスク管理
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(6) 金融商品販売法は、金融商品販売業者を対象としているので、保険会社 に適用されるが、金融商品(保険商品)の取次ぎ・媒介・代理を行う生 険保険募集人・損害保険募集人・損害保険募集人・保険仲立人には適用 されない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (6) 正解:× 【金融商品販売法】 金融商品販売業者には銀行、証券、生命保険会社、損害保険会社などの金融機関そして、媒介業者、代理業者も含まれます。 なので、この問題の答えは×。 金融商品販売法と間違えやすいのが消費者契約法。 金融商品販売法は重要事項の説明を受けなかった顧客が、損害を被った時に販売会社は損害賠償責任を追います。 一方消費者契約法では、契約時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消すことが出来るというものです。不適切な行為とは、自宅や職場に押しかける、必ず儲かると断言する、嘘をつくなどです。犯罪に近いですね・・・。 2級に試験でもこの2つの法律は出てきますので、しっかり覚えてしまいましょう。 参考 金融商品販売法 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/index.html (金融庁HP) 消費者契約法 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html (内閣府HP) ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.02.23 23:23:49
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