2010/04/21(水)00:27
2010年1月3級学科試験(58)相続・事業承継「みなし相続財産」
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(58) 保険料負担者・被保険者が被相続人であって,死亡保険金の受取人
が相続人である場合,すべての相続人が受け取った保険金の合計額
が,「( )×法定相続人の数=非課税限度額」によって計算した金
額を超えるとき,その超える部分は相続税の課税対象となる
1) 110万円
2) 500万円
3) 1,000万円
解説者:なかじま ともみ
(幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)
(58) 正解:2 【みなし相続財産】
死亡保険金の受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数が非課税となる。
【過去の出題】
2009年5月3級学科試験相続事業承継(26)「みなし相続財産」
2007年5月3級実技試験 (58) 「みなし相続財産」
これも素直な問題でした。
死亡保険金、死亡退職金、それぞれを相続人が受け取った場合、
500万円×法定相続人の数が非課税になります。
選択肢1)の110万円は贈与税の1年間の非課税の金額
2008年9月3級学科試験 (56)相続・事業承継「贈与税の基礎控除」」
選択肢3)の1,000万円は、相続財産から差し引ける基礎控除のときの金額です。
2010年1月3級学科試験(27)相続・事業承継「基礎控除」
しっかり復習をしておきましょう!
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