カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
![]() (57) 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始前( )以内に被相 続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額は,原則 として相続税の課税価格に加算される。 1) 3年 2) 7年 3) 10年 ![]() 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (57) 正解:1 【生前贈与加算】 相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、原則、相続税の課税価格に加算される。 【過去の出題】 2009年1月3級学科試験 (28) 相続・事業承継「3年以内の生前贈与加算」 2008年1月3級学科試験(57)相続・事業承継 「生前贈与加算」 2007年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「生前贈与加算」 2006年9月3級学科試験(58) 相続・事業承継 「生前贈与加算」 これも何度も出ている問題ですので、大丈夫だと思いますが、 相続開始以前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をします。 試験対策にはこの3年という数字を押さえておくことと、 配偶者の贈与の特例 結婚して20年以上たっている配偶者に2,000万円(基礎控除110万円は別で)まで 居住用の財産を取得するために贈与したものは、 相続税の計算にいれなくていいことになっています。 そちらの出題も多いので、特例として覚えておきましょう。 2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」 余談ですが、3年以内に贈与された財産に対して、贈与税を納めていた場合、 相続税で再計算をして、相続税が0になれば、その納めた贈与税が戻ってきます。 通常相続税より、贈与税の税率の方がはるかに高いので、戻ってくること可能性が高いので、もしご自分が贈与を受けて贈与税を払っていた場合(もちろん3年以内)はしっかり計算をしてみてくださいね。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.04.19 23:01:24
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