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FPお助け隊

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2012.06.11
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カテゴリ:金融資産運用
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵
金融資産運用(学科)

(15) 金融商品取引法に定める適合性の原則により,金融商品取引業者等は,
   金融商品取引行為について,顧客の知識,経験,財産の状況および金
   融商品取引契約を締結する目的に照らして,不適当な勧誘を行っては
   ならない。




福島由恵
 解説者:福島 由恵

  (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)




(15) 正解:○【金融商品取引法(適合性の原則)】


金融商品取引法には,適合性の原則として,顧客の知識,経験,財産の
状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行
ってはならないというルールがあります。
よって答えは○となります。

【過去の出題】

2012年1月3級学科試験 (45)金融「金融商品取引法」(適合性の原則)
2011年1月3級学科試験(45)金融「金融商品販売法」
2008年5月3級学科試験 (45)「金融商品取引法」

金融商品取引法の「適合性の原則」は1月の試験でも出題されましたね。
基本的なところをおさえておきましょう。

金融のコンプライアンスに関連する法律は
金融商品販売法、金融商品取引法がありますが、
これは同時に覚えましょう。
過去の出題解説を読んでください。

両者は似ていてどちらが何なのか分かりづらいですが、
金融商品取引法はかつての証券取引法が改正されたものです。

今回出題された「適合性の法則」とは、金融商品取引法で中心になるキーワードです。

要するに、資産をあまり持っていない高齢者などに価格変動の激しいリスク商品を売る
あるいは金融商品の知識がない人に、難しい仕組みの金融商品を売るなど、

など、
客観的に見て、
「このお客さんに、この商品は合わないよ!」と思う商品を売ってはいけません
ということをルール化したのが「適合性の法則」
です。


なお、この内容は
『イラストでわかる!スピード合格FP技能士3級テキスト』
金融資産運用の「第3節 セーフティネット」P131 で解説しています。



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Last updated  2012.06.14 15:29:07



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