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混合診療の全額自己負担に法律的な根拠はない、とした今回の判決は画期的だと思う。 混合診療とは、保険の効かない治療を受けたとき、同時に受けている本来保険の効く治療も全て自己負担になるというもの。 これだとガンなど難しい病気で闘病中の人が保険対象外の治療を受けた場合、莫大が治療費がかかりひどい時は経済的な理由で十分な治療が出来ないまたは家計が破綻するということもありうる。 私の知っている方で、ご主人のガン治療に1000万円かかり借金を作った人もいる・・・ これまでも納得がいかないと思っていた混合治療だが、一人で国と闘っていた人が、それもご本人がガン患者という。 今回のこの判決は、制度自身にどう影響を及ぼすか未知数だけれど、しっかりとWATCHすべきだろう。
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Last updated
November 8, 2007 01:18:48 PM
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