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大阪の森ノ宮(森之宮)で司法書士20年  藤森文英司法書士 電話06-6942-0300

大阪の森ノ宮(森之宮)で司法書士20年 藤森文英司法書士 電話06-6942-0300

大阪府大阪市中央区の森ノ宮(森之宮)の藤森文英司法書士事務所(大阪司法書士会会員)です。


森ノ宮駅スグです。大阪市中央区森ノ宮、城東区森之宮、中浜(東中浜)、東成区中道、中本(東中本)が事務所の近隣です。


大阪市の中央区森ノ宮(森之宮)に事務所を設けてから20年になります。


 登記の手続、登記の相談、家(土地、建物)の(登記)名義変更、相続の相談(遺産分割・相続登記・相談)、遺言の相談、遺言による家の名義変更、贈与(生前贈与)による家の名義変更、離婚に伴う財産分与の名義変更、会社設立の登記、会社役員の登記、その他会社の登記、借地借家、借地借家の明渡請求、明渡請求を受けた場合、貸金返還請求、家庭内の法律問題、マンションの法律問題、債務(借金)整理、自己破産申立、帰化申請のご相談,司法書士の代理権限内の和解交渉(内容証明の送付などを含む)、など、以上、司法書士の業務の範囲内での業務全般についてご相談に応じます。    お気軽にご相談ください!


 裁判案件につきましては、ご相談者の資力が一定額以下であることが要件となりますが、司法書士の訴訟和解代理権の範囲内(訴額140万円以下)で「法テラス」の「法律相談援助」の適用も可能です! 同一案件のご相談3回まではご相談者に代わって「法テラス」という公的機関が相談料を支払ってくれます!


 大阪市の中央区の森ノ宮中央、玉造、谷町、城東区の森之宮、中浜、東中浜、東成区の中道、中本、東中本、天王寺区玉造、その他大阪市内全域にお住まい又はご勤務されている方、大阪府下近隣にお住まい又はご勤務されている方はお気軽にご相談ください!  森ノ宮駅すぐです!


ご高齢などでお越し頂けない方にはこちらから伺わせて頂きます!


 藤森文英司法書士事務所(大阪司法書士会会員1867号)は、簡易裁判所の訴訟代理関係の業務の認定司法書士です(認定番号112135号)。


【取扱業務】

 取扱可能な業務は次のとおりです。

  登記手続き全般、相続、売買、贈与などの名義変更の手続、ローン借入れ返済に必要  な登記手続、抵当権設定、抹消の登記手続
  
 
  借地借家の法律問題、借家などの明渡請求、逆に明渡を受けた場合、など
 

  家庭内の法律問題、ご高齢者の方が抱える法律問題、ご高齢者の家族の方が抱える法  律問題、遺言書の文案の相談及び作成をはじめとする遺言書作成の援助業務、成年後  見事件の相談、申立書作成提出手続


  マンションの法律問題


  債務整理(借金整理)、破産手続、個人再生手続、任意整理手続


  個別労働紛争、たとえば賃金請求をする場合、賃金請求を受けた場合
  
 
国籍関係の法律問題,帰化申請の相談

 
 その他司法書士業務内の裁判手続、和解交渉

 
   中小企業経営者が抱える法律問題、会社設立に附随する法律問題、会社の役員の方 が抱える法律問題、会社設立の登記、会社役員の登記、その他会社の登記
   
   ※以上すべて司法書士業務で対応可能な範囲で承ります。


   ※とにかく、依頼者の方に対し説明を重視します。専門的なこともできるだけ分かり易い言葉で噛み砕いてご説明するように努めます。情報提供に努めます。



【アクセス】

 藤森文英司法書士事務所(大阪司法書士会会員)は、大阪市中央区の森ノ宮(森之宮)の下記の場所にあります。

JR森ノ宮駅、地下鉄森ノ宮駅から直ぐです!


 JR森ノ宮駅、地下鉄森ノ宮駅から直ぐなので、JR森ノ宮駅、地下鉄森ノ宮駅で乗り換えをする方々のご相談にも便利です!


 JR森ノ宮駅、地下鉄森ノ宮駅から直ぐなので、玉造や緑橋から近いですし、大阪市の東成区、城東区、鶴見区、天王寺区、生野区、東大阪市などからも比較的近いと思います。


大阪府 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番19号
      トップヒルズ森之宮(森ノ宮)601号

          藤森文英司法書士事務所

               司法書士 藤森文英
       
           大阪司法書士会会員1867号

簡裁訴訟代理関係業務認定番号112135号


          電話06-6942-0300

          FAX 06-6942-0366




大阪の森ノ宮(森之宮)で、帰化申請、相続、遺言書作成、成年後見、債務整理(借金整理)のご相談は、藤森文英司法書士事務所(大阪司法書士会会員)にお気軽にご相談ください!


ご高齢の方からのご相談が増えています。お宅を訪問してご相談をお受けすることも可能です!





2024/04/29
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カテゴリ:カテゴリ未分類

​​〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央一丁目16番19号
トップヒルズ森ノ宮601号
藤森文英司法書士事務所
司法書士藤森文英(ふじもり)

大阪司法書士会会員1867号

お気軽にお電話ください。

06-6942-0300 

FAX 06-6942-0366
森ノ宮で司法書士を20年しております。

大阪の方、近隣の方はどうぞご相談ください!

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相続人申出(相続人申告登記)


私自身が「​​所有権登記名義人相続人​​」である不動産について、4月25日、相続人申出(相続人申告登記)をした。

「​​令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。」 | 大阪の森ノ宮(森之宮)で司法書士20年 藤森文英司法書士 電話06-6942-0300 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

断っておくが、​「相続登記が義務化​」されたと巷で不安を煽っている?ようであるが、たとえば20年前に相続が開始していても、​令和6年4月1日から3年以内​​義務を履行すればよい​のであり、早急にたとえば令和6年4月中に共同相続登記や不動産の遺産分割協議を済ませて相続登記をしてしまわなければならない訳でない。この点に誤解がある人が散見される。また、正しくは、「相続登記が義務化​」ではなく、​「相続登記​等​の申請の義務化​である。「」とあるように、被相続人の遺言がなく、かつ、遺産分割を経ていない場合は、今回(​令和6年4月1日施行)新しくできた制度である相続人申出(相続人申告登記)​も​​よい


「相続登記​等​の申請の義務化​」についての通達
 通達案/過料通知 (moj.go.jp)


​​​正しい知識を提供しない司法書士には相続登記を依頼してはいけない!!​​

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『約10万円』?□#△? | 大阪の森ノ宮(森之宮)で司法書士20年 藤森文英司法書士 電話06-6942-0300 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

来年手続きしてもよいのであるが、私が早々に相続人申出(相続人申告登記)をしたのはこのブログ記事を書くためであった。

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前提として、相続人は、民法の定める法定相続分を主張するのに相続登記をする必要がない

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan


また、不動産の処分に係る登記等の後続の登記をする予定がない場合は相続登記をする必要がない


それで、以下全てを充たすケースは、被相続人の死亡年齢の高齢化の現状で多いと思うが、相続登記でなく、
相続人申出(相続人申告登記)をした方が得と思う。

・被相続人の遺言がない

・特別受益や寄与分で法定相続分を修正した具体的相続分を主張するつもりはない。

​​所有権登記名義人相続人​​が配偶者と子であり、子は配偶者の推定相続人と同一である。

・不動産に被相続人の配偶者が居住している。

・売却等の処分や抵当権設定をする予定が当分はない。

配偶者はかなりの高齢である。

・(遺産の総額が相続税の基礎控除額以下である。)​​←相続税と遺産分割の関係は税理士にご相談ください。

・当分の間不動産につき遺産分割をする必要がない(遺産分割は遺産の一部〈金融資産等〉について先にできる
配偶者がすべて取得することでかまわない。え!配偶者居住権だって?民法1037条<配偶者短期居住権>の条文を読んでください。)。

参考:​​以前の記事の(事例2)
数次相続と遺産分割協議 | 大阪の森ノ宮(森之宮)で司法書士20年 藤森文英司法書士 電話06-6942-0300 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
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​相続人申出(相続人申告登記)のメリットは、何と言っても、登録免許税が課税されないこと​である。

相続登記の登録免許税の税率は、不動産の評価額の4/1000であり、評価額1000万円の不動産で4万円。500万円で2万円である。5000万円で20万円である。1億円では40万円になる。

但し、土地の相続登記​については免税措置がある。

相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)


また、相続人申出書の作成において、​不動産の所在を特定すれば足りる​ことである。

土地の地目・地積、建物の種類・構造・床面積を知るために、登記記録を確認する必要はないということである。

ただ、住所が住居表示なので地番家屋番号がわからないのだという方もいると思う。

市区町村から送付された固定資産税通知に記載されてあり、紛失した場合は市区町村から名寄せを取りよせばよい。

また、(ハードルが高いのかも知れないが)、登記情報提供サービスの「地番検索」と「土地上の建物の家屋番号検索」(共に無料で使える。)を利用すればよい。


どうでもよいが、申出人の押印は不要である。


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さて、はじめての相続人申出(相続人申告登記)。

普通の登記申請でないとの意識が強いと、法定相続情報や遺言書保管の申出のように別に窓口があるのかと思ったりして、「法務局に行ってみなければわからない。」との気持ちになったりする。かも知れないが、

おっと、相続人申告登記は「所有権移転登記の付記登記」でされるので、明らかに登記であり、登記申請受付の窓口でよいはずである。


管轄法務局の登記申請受付の窓口に行き、相続人申出書との表題の紙切れ一枚、もちろん押印無しの紙切れ1枚を提出し、「​法定相続情報番号​を記載しているのでこれで出来ますよね。」と言ったところ、係は面食らったようで「ちょっと待ってください。聞いてみます。」ときた。5分くらい?待たされた。

本人申請で司法書士と名乗ってないのに「司法書士ですか?受領印照合票を書いてください。」と言われ、「何で受領印照合票?」と思ったが、後で聞いたのは完了証があるとのことであった。

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念のため法定相続情報証明を持参していたので、持っているなら提出してほしいとの話になりかけたが、提出せずに済ました。

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令和6年4月1日以降は、​法定相続情報​の申出をしていない方はまず法定相続情報を手配することである。

​法定相続情報をもって相続証明情報(戸籍謄本の提出)に替えることができる。ということは、
法定相続情報があればその後の相続に係る手続きがスムーズにできる。

法定相続情報証明の申出に行政手数料はかからない。

また、(ハードルが高いのかも知れないが)法定相続情報には相続人の住所を記載すべきである。相続人の住所証明情報(住民票等の提出)に替えることができる。


そして、令和6年3月末に発出された通達により、​法定相続情報番号​登記申請書​等​に記載するだけで相続証明情報(戸籍謄本の提出)、住所証明情報(住民票等の提出)に替えることができるようになった。


​法定相続情報番号​とは、法定相続情報の右上に「法定相続情報番号」として記載されている数字である。



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〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央一丁目16番19号
トップヒルズ森ノ宮601号
藤森文英司法書士事務所
司法書士藤森文英(ふじもり)

大阪司法書士会会員1867号


お気軽にお電話ください。 

06-6942-0300

FAX 06-6942-0366​​​






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Last updated  2024/04/30 09:31:56 AM


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