移民局のハードル★移民局のハードル移民局にて、本日の用件は?と、問われ・・・ 私達、知り合ってまだ間もないんですが、ピン!ときたんです。ですから、永住権の申請に・・・・と言う方たちには 「1年後に関係がまだ続いていたら、又お越しくださいな」とかるく、門前払いを食らってしまうわけです。 そうなのです、3 De factoといって事実婚をしている関係と4 Interdependent -訳すと相互依存の関係のカップルは、1年以上の交際の歴史がなければならないのです。 歴史がなければ、真実の愛を認められない・・・長年付き合っていても、別れるもんは別れるんですけどね。予断ですが、この国の離婚率なんと50%なんですよ。私も気をつけよぉっと。 1年の歴史のない人たちは、ここでまた新たな選択をせまられます。 「どうすんの、別れるの?それとも、結婚するの??」と1結婚している関係になる .....読者の人の中には、あーあー、多分この著者もその口ね!!なんて思っている人もいるんでしょうね。まあ、それは、ご想像におまかせして・・お話は続きます。 しかし、中にはすぐ結婚!という道に踏み切れないひとも多いはず。そこで、2の婚約の関係だったら、まだ考える余地はあるし、婚約破棄しても、”バツいち”よりかはましかな?と言う人。 甘いですねぇ・・・こちらは、オーストラリア国内からの申請が出来ない為、申請者は自国に帰り、離れ離れの遠距離恋愛を強いられます。 実は、ここに移民局の罠が潜んでいるのです。 遠距離恋愛を強いられたカップルの仲には、愛を再確認し、もっと盛り上がってしまう人もあれば、・・・・我に帰ってしまう人もいるんです。 まあ、罠と言うより、移民局の人達の処理しなければならない書類の数は減るので、うまくやってるねぇ。。なんて勝手に関心などしているのですが。 さあ、そして、やっと、移民局へ。これでやっと、いばらの道のスタート地点に立てたようなものですが。 つづく ジャンル別一覧
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