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警察官が万引きしました。
しかも、管理職の警部です。 指導する立場です。 ことは、9月27日午前2時ころ、埼玉県幸手市の量販店で、 1,000円相当の男性化粧品を万引きして、店員に捕まった のです。 店側が処分を望まなかったからと、微罪処分です。 警察署限りの処分で処罰はありません。 万引きは窃盗です。ドロボーです。 この警部は、上司に報告して後、減給の懲戒処分を受け、依願 退職しています。 この警部は、警視庁荒川署に勤務していました。 依願退職は、退職金がでます。 警視庁は甘い処分をしました。 警察官の犯罪行為は厳しく対処しなければいけません。 微罪処分とはどんな内容かでしょうか。 詳しいことは、次回に書きたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 4, 2006 11:18:36 PM
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