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勾留延長が認められずに釈放。
処分保留という曖昧なままの継続捜査。 報道によると「出来心で盗みをやった」 と供述している。 司法当局は起訴・不起訴・起訴猶予とい う法的な処分もできないでいる。 問題は直接の証拠の信用に欠けるのでは ないだろうか。 供述の強い裏付けとなる直接証拠は必要。 供述は公判でひっくり返る可能性が大きい。 犯行を一部始終見ていたという目撃者。 問題はどの位置から見ていたのか。 距離はどうか。 その際に犯人の顔を見たのか。 顔は正面か。横か、上からか下からか 顔でなくて後ろ姿か。 犯人の服装は。 現場の照明の有無、あれば明るさ、 カード入れたときの暗証番号の記録の有無。 カードは押収されているのか。 他の被害品は など細かな裏付け捜査がなされて次男の犯行 と確定づけられるか・・・。 司法は処分保留という曖昧なままであっては ならない。 一歩間違えば冤罪になりかねない。 この責任は検察よりも初動捜査して逮捕した 警視庁の責任が重い。 任意捜査という継続捜査を引きずっていつま でも宙ぶらりんにしてはならない。 一人の人生だけでなく、その家族を含めての 人生・生活などがかかっているのだから。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 4, 2013 03:23:59 PM
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