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マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72 条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述の うち、誤っているものはいくつあるか。 ア 管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、 説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に 対し管理業務主任者証を提示しなければならない。 【解説】 管理業務主任者証の提示における、第63 条と第72条の混同を狙った問題で、簡単なひっか けレベル。上位9%以内に入るなら瞬殺可能。 第63条では、管理業務主任者は、その事務を行うに際し マンションの区分所有者等その他の関係者から請求が あったときは、管理業務主任者証を提示しなければな らない。一方、第72条の「重要事項説明」を行う際に は、請求の有無に関わらず、無条件で説明の相手方に 管理業務主任者証を提示しなければならないので誤り。 この問50は第72条に関する問題。設定条件を要確認。 イ マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場 合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内 容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用 の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会 を開催する必要はない。 → 正しい ウ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一 の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当 該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を 要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理 者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよ い。 【解説】プロ講師をもだます、プロの高度な作問。 巧妙に仕掛けられたトラップを見抜けたかどうか。 現代文の問題でも「~だけ」という限定表現があれば注 意だったよね。この最後の表現。→「・・書面の交付を 行えばよい」←ここをクサイと思わないと。「行えば よい」とは「行いさえすればよい」という意味で、そ れで契約更新完了ですか?アレが必要じゃなかったの? そもそも、肢ウの前半「マンション管理業者は、従前の 管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新し ようとするとき、」ここまでは、第72条2項の内容。後 半の「当該管理組合の認定管理者等から・・書面交付を 行えばよい」は第72条3項の内容。別々の項をくっつけ て一つの文にしているわけです。 そして、第3項のはじめには、「前項の場合において」 との記載があるので、第2項の内容をうけて第3項の条文 につながるのですが、そこで、その一部分と一部分をつ なげた間に、超重要な「何か」をわざととばし ている。そのことに気づけたかどうか。 2項 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一 の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとすると きは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの 区分所有者等全員に対し、重要事項を記載 した書面を交付しなければならない。 3項 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置か れているときは、マンション管理業者は、当該管理者等 に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、こ れを記載した書面を交付して説明をさせなければならな い。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項に ついて説明を要しない旨の意思の表明があったときは、 マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重 要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えるこ とができる。 <結論> 後半の改正部分に論点があるかのようにみせかけて、 「区分所有者等全員に対し、重要事項の書面交付」 の記載をわざと抜いている。さらにいえば、認定管 理者等の表面によって書面交付ができるのは「説明」 に関してのみで、区分所有者等全員への書面交付は 必要。これなしに契約更新はできない。よって誤り。 文末の違和感の正体はコレ ユーキャンも最初の「2 」から「3」に予想正解を変 えたのも、これに気づいたからでしょうね。 エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委 託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日 前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所 有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要 事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付 しなければならない。 【解説】瞬殺レベル。5日→1週間 よって誤り 令和6年1月5日に合格発表が行われ、問50の正解番 号は「3」ということが確定しました。つまり、誤 りの肢は「3つ」ということです。 ユーキャン以外の予備校は予想正解肢を「2」にして いましたが、おそらく肢(ウ)を◯にしたのでしょう。 肢(ウ)は完全な誤りの肢です。巧妙なトラップです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年01月05日 23時42分24秒
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