イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

2005/11/22(火)18:16

地域団体商標制度の概要

商標法(22)

地域ブランドをより適切に保護することにより、競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる商標について、地域団体商標として登録を受けることを可能。 ●地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる商標(地名入り商標)が、事業協同組合や農業協同組合等によって、地域との密接な関連性を有する商品に使用されたことにより、一定程度の周知性を獲得した場合には、地域団体商標として登録が認められる。 ●地域団体商標の出願前から同一の地名入り商標を使用している第三者は、自己のためであれば当該商標を引き続き使用することができる。 ●地域団体商標が登録された後に、周知性や地域との関連性が失われた場合に無効審判の対象とされ、商品の品質の誤認を生じさせるような不適切な方法で登録商標を使用した場合に取消審判の対象とされる。

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