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YOUSU-K

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2022.02.19
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最近、マッチングアプリ等の請求と称して支払督促を偽造し、これを消費者に送付するケースや少額訴訟を提起すると脅す手口など、裁判手続きを利用した架空・不当請求に関する相談が見受けられます。

架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけばいいのですが、支払督促なと裁判所関係の書類は一般の消費者にとってあまり馴染みがないため、送付された書類の真偽を即座に判別する事は難しく、不安に感じる消費者が多いのも事実です。

支払督促とは、債権者が原則として債務者(相手方)の住所のある地域の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に対する申し立てを行う事により、債務者に対して金銭の支払いを命じる制度の事をいいます。

現在のところ、全く身に覚えがないにも関わらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は見当たりません。
ですから、利用した覚えがなければ支払わず無視したり、利用していなければ当然支払い義務もないため無視する事が一番です。

請求書に記載されている業者に連絡すると、更に個人情報を知られてしまう危険性があるため連絡はしないでおきましょう。
また、業者から何らかのアクションがあった場合に備えて、請求書等は証拠として保管しておく事をお薦めします。

念のため、何かトラブルが生じた場合の相談窓口を下記に記載しておきますので、ご参考頂ければ幸いです。


​消費者ホットライン(​独立行政法人国民生活センター​)​
0570-064-370
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管理者ホームページ
出会いに安心を
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Last updated  2022.06.20 11:47:41
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