平成18年 刑訴
余りの出来の悪さに、各種参考書を基に、答案構成を作成し直した。 とりあえず、規範部分だけ・・・〔設問1〕・職務質問の可否 「不審事由の有無」・所持品検査の可否 「バッグを外側から触れる行為の適法性」 所持品検査につき明文は存在しないが、口頭による質問に密接に関連し、職質の効果をあげる上で、必要性・有効性が認められる行為であるから、職質(警職法2条1項)に付随するものとして適法。 行政警察活動たる職質に付随する行為であるため、対象者の同意を得て行うのが原則。 もっとも、犯罪の予防・鎮圧という行政警察活動の目的達成の見地から、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の「必要性」「緊急性」これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで「相当」と認められる限度においてのみ許容される。・これに伴う有形力行使の可否 職務質問であっても、一切の有形力行使が違法とされてしまうと、行政目的を達成することができなくなる。 警職法2条1項の文言も「停止させて」とあり、一定の有形力の行使を予定。 そこで、相手方の意思を制圧しない程度の有形力の行使は、「必要性」「緊急性」なども考慮したうえ、具体的状況のもとで「相当」と認められる限度において許容される。・「公務執行妨害罪」を理由とする現行犯逮捕(212条1項) 「犯罪」が行われたこと 被逮捕者がその「犯人」であることが逮捕者にとって明白であること・これに伴う捜索差押の可否 「逮捕する場合」に「逮捕の現場」において令状なしに捜索差押をなしうる(220条1項2号)。 もっとも、逮捕理由は、公務執行妨害。一般的探索的捜索差押を禁ずる令状主義の精神から、事件と無関係な物を差し押さえることは不可。 ∴公務執行妨害とは無関係の札束や軍手・メモを差押不可 =違法。〔設問2〕・伝聞法則 →人の意思・計画を記載したメモについては、その意思・計画を立証するためには、伝聞法則の適用なし ∵知覚・記憶・表現・叙述を前提とする供述証拠と異なり、知覚・記憶を欠落するから。 あとは、その作成が真摯になされたと証明されれば足りる。・違法収集証拠排除法則 令状主義を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される。