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2008.06.15
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カテゴリ:結婚・離婚

憲法によれば、婚姻は両性の合意のみに基いて成立するとなっています。その合意はいつの時点かについては、判例によると、その届出の時とされています。
つまり、作成時に合意があっても、届出までにどちらか一方に婚姻意思がなくなっていた場合は、その婚姻届は無効となります。

今日は、結婚・離婚についてのQ&Aです。

 私は、ある男性と婚約しましたが、その人が急病に倒れました。入院先の病院で、私とその人の意思により、その人のお兄さんが署名を代筆して婚姻届を作成し、届出を済ませました。その後、その人は亡くなりましたが、その人の親族に、その結婚は無効だと言われています。どうなのでしょうか?

 まず、婚姻届への署名を代書してもらうことは有効とされています。
 また、婚姻届を作成したあとに、その病人が意識不明になった場合ですが、判例によると「婚姻意思を有し、かつ、その意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意していたなどの特段の事情のない限り、婚姻は有効」とされています。
 つまり、あなた方の結婚は、有効に成立していると考えられます。

鶴行政書士事務所ホームページ

 






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最終更新日  2008.06.16 12:10:57
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