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行政書士で再スタート

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2008.07.01
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カテゴリ:内容証明郵便

しばらくご無沙汰してしまいました。

早いもので、もう7月です。
今年も、半分があっという間に過ぎ去ってしまいましたね。
ぼんやりしていると、残りの半年も、
あっという間に終わってしまいそうです。

できるだけ無駄な時間を過ごさないように、
もっと頑張ろうと思います。

今日は、内容証明郵便についてのQ&Aです。

 訪問販売でおこなった契約を、クーリングオフによって解除したいと思います。どのように手続を行えばよいでしょうか?

 まず、クーリングオフは、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(発信)しなければなりません。
 また、通常の契約解除は口頭でもかまいませんが、クーリングオフの場合は「書面で通知」しなければなりません。通知の方法は、通知した内容や日付を証拠として残すために、内容証明郵便の方法によって、配達証明つきで行うのがベストです。
 しかし、業者によっては、クーリングオフを取り下げるように説得してくることも考えられますので、そういう場合はきっぱりと断ることが大切です。
 不安を感じる方は、行政書士等に手続きの代行を依頼されるのがよいのではないかと思います。

鶴行政書士事務所ホームページ

 






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最終更新日  2008.07.01 17:58:23
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