カテゴリ:行政書士のお勉強
9月13日の日記でちょろっと触れましたが、行政書士試験において、憲法の問題が難化しているようです。
先日Wに行ったとき、「憲法人権判例必須17」の文字が目に留まり、思わず「Success7月号」を買ってしまいました。 それによると、私は記憶にないのですが、昨年の憲法問題では、全く新しい問われ方をしたとのこと。 つまりこういうことだそうです。 「平成16年度では、従来の判例素材問題とは、内容的に別次元の判例知識が要求されました。つまり、判例の論理運びの概略の理解を問われたのです。 (中略) 主要な人権判例は、事案の概要をつかんだ上で、その論理運びを理解しなければなりません。つまり、判例が論理的に説得力を増すために論証している概略をおさえることが必要なのです。」(Success7月号より) う・・・・・・。 実際、W答練第7回の憲法問題は、判例自体の概略をつかんでいないと、解けませんでした。 まああれは「答練」ですから、難問のオンパレードでしたが、実際の試験でそこまであれこれ細部が問われるとは思いませんが・・・。 統治でも、天皇と内閣の権能の違いなどと言ったかわいい問題は、もう出ないと考えたほうがいいでしょう(もちろんできて当然という前提ですね)。 あまり手広くこだわりすぎるのは危険だと思いますが、人権判例については、細かい点まで一応目を通しておく必要はあるかもしれません。 憲法は得点源にしたいです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/09/27 11:41:44 PM
|