外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

2009/05/28(木)22:45

永住許可--Permanent Residence visa--

結婚ビザ 配偶者ビザ 永住者ビザ(1)

 |二戸行政書士事務所   (一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻) |Nito Immigration Lawyer Office |090-1707-7903/042-312-0024 |東京都国分寺市本町3‐7-23-507 |Websiteはこちら..Visa Tokyo Japan :東京/行政書士/ビザ --「永住許可」Permission for Permanent Residence--★日本に滞在する外国人のかたが、「永住者」のビザを 取るためには、次のいずれかひとつに該当することが必 要です。    ア)その外国人の方が、継続して10年以上、日本に 滞在していること。 イ)「留学生」が日本で就職した場合、就職してから、 継続して5年以上、日本に滞在していること。 ウ)「日本人の配偶者等」(日本人と結婚された外国 人)の場合、結婚してから、継続して3年以上、日本 に滞在していること。 エ)「定住者」の場合、「定住者」になってから、継続し ておおむね5年以上、日本に滞在していること。    ( アからエのいずれの場合も最長の期間のビザを持 っていること。ex.「日本人の配偶者等」のビザでは、 「3年」のビザであること ) ★必要書類 ( 「申請書」の他に、以下の(ア)から(カ)の全てが 必要です ) ア)永住を希望する理由に関する陳述書 ( 日本語のもの ) イ)独立して生計を営める収入、資産、または 技能があることを明らかにす資料 (たとえば、過去3年分の納税証明書など) ( あなたが扶養されているときは、扶養する 人の資料 ) ウ)身分関係を証明する文書 エ)日本に住んでいる身元保証人の保証書 オ)素行が善良であることを証明する資料  (「結婚ビザ」があれば、これは不要です。) カ)その他 ( その人ごとに異なります ) ★永住許可を取るメリットア)このビザがあると、職業は自由です。転職も 自由です。 イ)更新の手続きは不要です ( 1年または3年 ごとの更新手続きは、不要です。) ウ)国籍は、外国人の方の国籍のままです。 エ)「日本人の配偶者等」のビザ( 結婚ビザ )でも、職業、転職は自由ですが、しかし、配偶者である 日本人と、離婚・死別した場合、他のビザが必要 になります。   この点、「永住者」のビザがあると、その必要があり ません。前と同じく職業・転職も自由です。 したがって、結婚した後も、「永住者」のビザを取る メリットがあります。 オ)ご家族の中の一人だけでも取れます。★詳細は上のメール又はTELでお尋ねください。 

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