外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

2009/11/29(日)17:53

「解雇」「雇い止め」された外国人の方へ

ビザ 更新 外国人 東京 行政書士(2)

 二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻) |〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 |#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan |090-1707-7903 / 042-312-0024 |Website→ www.visatokyo.jp  こんにちは。行政書士の二戸純一です。 最近、「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格の外国人の方から、次のような問合わせが多くなりました。「会社を辞めさせられました。ビザを延長したいのですが在職証明書がありません。どうしたらいいですか?」「私は失業中です。妻と子供が家族滞在で日本に来ていますが、その延長はどうすればいいですか?」という問合わせです。 本来、そうした場合、通常はビザの延長は難しいでしょう。 しかし、東京入国管理局でも、現在の雇用情勢に鑑みて、そうした場合の対応を考慮しているとのことです。 たとえば、ハローワークを通して就職活動をしている外国人の方の場合、「人文知識・国際業務」「技術」等から、90日の短期滞在への変更を認め、場合によりさらに90日の延長を認めることがあるようです。 「家族滞在」の方に付きましても、短期滞在への変更を認めているようです。 ただし、個別の事情にもよるようです。 ご心配の方は、品川の東京入国管理局の「Sカウンター」で直接ご相談されるとよろしいかと思います。入り口のエスカレーターに乗り、2階に着きましたら、直進したところにあります。 以上  

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