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来年5月から始まる裁判員制度に対して、視聴覚障害者たち が参加できるのか?と不安の声という中日新聞1面トップ記事が ありました。 私自身も疑問に残ったので、以下に記事を転載してみました ので、考えて戴ければ幸いです。 --------------------------------------------------- (以下、転載) 最高裁は、参加に支障がないよう可能な限り配慮したいと、 書類の点字化や手話通訳者・要約筆記者の確保を進めるらしい。 ただし、写真や映像の証拠で判断する場合の視覚障害者や、 録音テープを聞く必要がある場合の聴覚障害者は、裁判員法の 『欠格事由』(職務遂行に支障)に当たるとして、裁判員を断る 事もあると障害者団体に説明してと言う。 これに対し、視覚障害者協議会は、映像や写真を使わない 裁判はあるのか? 今回はダメと言って、ずっと断られるので はないか?と疑問を投げかけた。 聴覚障害者協会は、聞こえる人だけで審理が進み、置き去り にされるのでは?と不安を口にする。 特に深刻なのが手話通訳者不足で、手話通訳だけで生計を立 てられないので、裁判を手話通訳できる専門家が育っていない。 弁護士が容疑者の権利を守るために、聴覚障害者を不選任 とするかもしれない?と話す。 障害が理由で排除されるのはつらい。 その代わり私達にも出来ると意思表示する事が大切だ。と話し、 裁判員制度の勉強会を予定している。 被告の表情や動きをどうやって伝えるか?や法廷までの 道案内など、解消すべき課題は多い。と記者の意見。 (転載終わり) ---------------------------------------------------- う~ん!? 確かに視聴覚障害者たちには、物理的条件を解消すれば裁判員を 出来るかもしれません。 では知的障害者たちは、どうなるのでしょうか? 私(保護者として)の感覚的な判断としては困難性が高いなぁ、 と思ってしまいがちです。 しかし、手話でも法廷での言動を完璧に伝達する困難性は 高いし、映像や写真を見れない事もかなり判断しにくいと感じます。 その困難性をどうすべきか? という問題だと思います。 視聴覚障害者と知的障害者は(精神も含め)何が違うのでしょうか? 発達障害者は感覚的には出来そうな気がしますが、どうなる のでしょうか? 手帳の有無で違うのでしょうか?(知能指数で 判断はそれこそ差別?) 知的障害者たちは長い間、政府(国民)から措置制度なる不当な 扱いで、同じ人間でありながら差別され続けてきました。 もちろん、国民の差別意識が改善されつつある現在でも、知的障害者の 『権利擁護』は大きな課題です。 権利擁護がキッチリと図られない限り、ノーマライゼーションなどと 軽々に言えるものでは無いように思います。 権利というのは非常に難しい問題ですが、知的障害者の理解・啓発 を図る上では避けらません。 権利擁護といっても一部では意味をなしません。 私の息子だけでも? 名古屋市だけでも? 愛知県だけでも?ダメで あって、全国的に認知される必要がある思います。 あとは、保護者として自分で何が出来るかを考えて、できる事だけ になってしまいますが、行動に移して行きたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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