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カテゴリ:内容証明・一般文書
【解説】
更新拒絶に関して「借家法」と「借地借家法」に定めがあります。定めに従わない場合は無効となります。参考にあげた条文と比較しながら理解していただければと思います。 「賃貸借契約更新拒絶通知書」を作成するときの注意事項を述べます。 (1)標題 「賃貸借契約更新拒絶通知書」「賃貸借契約更新拒絶通知書通告書」など内容がわかる標題をつけます。 (2)更新拒絶の通知 建物の賃貸借契約は、期間が来ても終了するのではなく、前の契約と同じ内容で引き続き存在します。これを阻止するには、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、「更新拒絶の通知」が必要になります。 参考《根拠法》 「借家法」(大正10年4月8日法律第50号) 【法定更新】 (1) 当事者が賃貸借の期間を定めたる場合に於て当事者が期間満了前6乃至1年内に相手方に対し更新拒絶の通知又は条件を変更するに非ざれば更新せざる旨の通知を為さざるときは期間満了の際前賃貸借と同一の条件を以て更に賃貸借を為したるものと看做す。 (2) 前項の通知を為したる場合と雖も期間満了の後賃借人が建物の使用又は収益を継続する場合に於て賃貸人が遅滞なく異議を述べざりしとき亦前項と同じ。 於て(おいて)、乃至(ないし)、以て(もって)、為したる(なしたる)、看做す(みなす)。 雖も(いえども)、亦(また)。 《根拠法》 「借地借家法」(平成3年10月4日法律第90号) 最終改正年月日:平成11年12月15日法律第153号 (建物賃貸借契約の更新等) 第26条 (1)建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 (2)前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 (3)建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第27条 (1)建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 (2)前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに3建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.03.27 18:55:48
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