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葉月  惺

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2005.09.26
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前回 「賃借期間」「契約期間」について話しました。きょうは後半の「正当の事由」について

【質問】 「正当の事由」とは、どのような理由をいいますか

「借地借家法」

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条  建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。


【解説】

家主(賃貸人)が借家人に対し、賃貸期間が終了したから住居を立ち退けと要求する場合←更新の拒絶

家主の要求には、家主自身がその建物を使用する必要があり、立ち退きを要求する理由が、一般的に妥当と思える事情が必要です←正当の事由

もう少し具体的にいうと

「家主」が賃貸契約の更新を断るときの理由として

   ・家主自身が建物に居住し使用する

   ・家主の親族や従業員が使用する

   ・家主の生計のために建物を売却する

   ・建物が古くなり大規模な修繕あるいは建て替える必要がある

   ・家主が立退き料や新しい住居の移転先を提供する


「借主」が家主からの更新の拒絶に対する回答として

   ・借家人が引き続き居住したり営業を続ける必要がある

   ・同居人が引き続き使用する必要がある
 

「正当の事由」は 家主と賃借人の双方にあります。どちら側に「妥当」と認めるべき理由があるかです。ですから、この「理由」は相対的なもので 家主・賃借人、双方の住居の状態、家族構成、財産、職業などによって変わってきます。この理由を持ち出せば裁判では必ず勝てるというものではありません。この点を誤解のないようにして下さい






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最終更新日  2005.09.28 20:36:40
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