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カテゴリ:内容証明・一般文書
電話で勧誘されたときの契約を解約するときの文書です。
【書式】 契約解除の通知 【解説】 (1)クーリング・オフの効力は、申し込みの撤回または契約の解除についての書面を発したときに生じます。 (2)クーリング・オフの手続きは書面で行います。 (3)消費者が法定の書面の交付を受けてから8日以内にクーリング・オフの書面を出しておけば、9日目以降に相手(事業者)に到着しても有効で、これを発信主義といいます。 (4)サービス(役務)や権利の場合、消費者はクーリング・オフ期間内にサービスの提供を受けたり権利を行使したときでも、その対価を支払う義務はありません。 事業者は入会金やサービスの対価など、サービス提供契約に関連して消費者から受け取った金銭があれば、すみやかに返金しなければなりません。 事業者はクーリング・オフに伴う損害賠償や違約金を一切請求することはできません。 (5)契約書に クーリング・オフ規定に違反する特約が記載されていた場合、申込者に不利なものは無効とされます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.10 21:29:21
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