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カテゴリ:内容証明・一般文書
【解説】
(1)契約解除 早急に登記手続きするように請求したにも係わらず実行しない。登記が遅くなった理由を書いた返事も来ない。こんなときは あきらめて契約解除を検討した方が良い。遅くなると支払い済の内金も返還されない事態に陥る可能性も生じる。 通常は代金の支払いと登記手続きは同時に履行する。登記せずに代金だけくれという言い方は通らない。登記をするから代金をくれ というのが一般的である。 (2)内容 内容は 以下の三点が書かれていればよい。 ・一定の猶予期間を設けて催告(催促)したこと。 ・その期間内にも履行(実行)しなかったこと。 ・以上の理由により売買契約を解除すること。 場合によっては、損害賠償の請求も検討するようになるが これは実情に応じて適宜検討したい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.02.26 22:18:43
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