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土地の権利者であることを主張するためには登記が必要です
登記簿に記載される土地と土地との境界は公的なもので各各 の土地所有者の間で勝手に動かすことはできません。 もし実際に使用している土地の範囲が、この公的な境界線と 異なっている場合はこれにあわせる必要があります。 ところが、法律では「時効」という制度があります。 たとえば、隣の土地とは知らずに、境界線を越えて使って いると、時効によりその土地の部分の所有権を取得すること ができるのです。 時効が適用されるまでの期間は、次の通りです。 1:自分の土地だと信じるについて落ち度が無く使用し始め た場合は10年間 2:誤って自分の土地だと信じたというように、落ち度があった場合には20年間 今回のご近所トラブルの場合は・・・ 隣人が誤って塀を作ってしまった場合は、時効の成立まで 20年なので、今であれば塀の撤去と土地の引渡しを求める ことができます。 しかし、隣人が購入のときに、塀の位置を境界線であると 説明を受けたなど、落ち度がなければ時効が成立します。 ☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆~~~☆ 『ご近所トラブル その2』 ウチの庭に隣んちの松の枝がはみ出して困っている。 大きな枝がぐわっとはみ出してるから、花にお日さまはあたらんし 、毛虫は落ちてくるし迷惑している。 隣の婆さんに切ってくれいうても切りよらんさかいに、 父ちゃんにいうて切ってもたった。 そしたら、ばばぁが『大切な松の木を糧に切りよったな、おかげで姿が悪うなった。値打ちも下がった分弁償せい』 って怒鳴り込んできた。 迷惑しとるのはこっちやのに、何で弁償でなあかんのか!? と言うお話。さて、弁償しなければならないのか!? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 10, 2003 04:51:08 PM
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