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2006.03.02
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カテゴリ:カテゴリ未分類
市役所に問い合わせをしておりました市場周辺の不法占拠状態につきまして返事が来ました。

平成18年2月24日にご質問のありました件について回答いたします。
 
 警察官の方から「市道に対して市が許可を出しているので取り締まりが出来ない。」と聞かれたとのことですが、ご承知のように、道路は一般交通の用に供されるものであり、市道上に商品を陳列することについては、交通の支障になることは明らかであり、市は許可しておりません。
 したがって道路の不法占用であり、また道路使用許可(許可権者は警察)をとっていない状況であることから「参考画像」として送信いただいた商店街等においては、所轄警察署とも連携をとりながら、商品を置かないように随時指導を行っており、道路の適正な管理に努めているところでございます。

ご質問ありがとうございました。今後とも道路行政についてご協力いただくようお願い申しあげます。


                         長崎市道路公園総務課占用係
                         電話829-○○○○

以上の内容でありました。

道路使用許可(許可権者は警察)をとっていない状況
と、言うところが重要ですね。
私に答えた警察官はなんといい加減な返答をしたのでしょうね。
今度見つけたら文句を言おう~-----





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Last updated  2006.03.03 10:37:55



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