19日の日記
私的メモ
・新会社法 → いよいよ5月よりスタート、国会で最終調整中。
・医療法人制度 → 4月から開始、ゆるやかに対応、現存の医療法人にはあまり関係なくこれから新設の医療機関に関係してくる。
・税制改正 → 19年度より
・高齢者雇用安定法 → 4月から開始
・2007年問題 → 適格年金の廃止、代替え制度の構築。
役員報酬に対する見直し、所得控除。
※年間役員報酬(収入)X5%+170万
会社が支払うべき税金が課税される金額(益金)
実質一人会社のオーナー社長報酬につき給与所得控除相当分を損金不算入する。
適用除外:同族関係者で所得総額が800万以下の場合、法人所得のうち3000万以下で社長の役員報酬が1/2以下の場合。
なので法人所得を損金参入できるような施策が効果的。
「あらかじめ定め」があれば賞与が損金算入できるようになる。
財務状況がよくなってくる。
給与というのは3種類
・月給 → 一部課税対象になった※
・賞与 → 損金算入可能となった。
・退職金(最後に残された投資の回収手段)
同族会社とは?
改正前:3グループ以下の会社で50%以上の株式等を保有。
改正後:1グループで50%以上の株式を保有
配当の必要性の低いことから留保金課税対象となる。
改正後は今まで払っていた留保金課税がかからなくなってくる。
・この留保金課税のあるなしが重要
コンサルティングニーズが高く見込まれる。
物納許可基準(金銭で納付することが困難な場合など)
さえクリアできれば非課税にできるようになる。
期限10カ月しかない。
物納:
生命保険の権利の評価はなくならない。
必ず子供の人数の分だけ契約を用意する。