72 創価学会の『ニセ御本尊』は、日寛上人の享保五年六月十三日御書写の御本尊に書かれていた~~~
創価学会『ニセ本尊』破折 百問百答 平成5年10月1日、創価学会は、離脱僧・成田宣道からの申し出によるとして、栃木県・淨圓寺所蔵の日蓮正宗総本山大石寺第26世日寛上人御書写の御本尊を、勝手に複写し、配布しはじめた。 本書は、創価学会の『ニセ本尊』とその邪義を徹底的に破折し、日蓮正宗の本尊義を明らかにした法華講員必読の書である。日蓮正宗法義研鑚委員会編平成6年1月1日発行学会偽本尊と謗法について(100問100答) 72 創価学会の『ニセ御本尊』は、日寛上人の享保五年六月十三日御書写の御本尊に書かれていた「下野国小薬邑本如山浄圓寺大行阿闍梨本證坊日證授与之」という「授与書き」を抹消していますが、このような変造は許されることなのでしょうか。 絶対に許されることではありません。 この御本尊は、日寛上人が本證坊個人に授与されたものですが、これを後の住職が御法主上人の許可もなく他人に提供したり、第三者が勝手に変造し、授与することなど、絶対にあってはならないことです。 もしそういうことが許されるならば、常住御本尊を下付された信徒は、誰でも勝手に変造し、複製してもよいことになります。 日興上人は『富士一跡門徒存知事』に「誠に凡筆を以て直に聖筆を黷(けが)す事最も其の恐れ有り」(新編 1872頁)と示され、大聖人の御本尊の散失を防ぐためとはいえ、日興上人御自身が「授与書き」を書き加えることすら、「聖筆を黷す恐れあり」と自戒されているのです。 それを相承なき輩(やから)が、勝手に「授与書き」を削除し、不特定多数の者へ配布することは、日寛上人の御心を踏みにじる行為になるのは当然です。 「授与書き」について同抄に「賜はる所の本主の交名(きょうみょう)を書き付くるは後代の高名の為なり」(新編 1872)とあるように、御歴代上人が書き付けられる「授与書き」には甚深の意義があるのですから、これを法主上人の許可もなく勝手に削り取ることは絶対に許されないのです。