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カテゴリ:法令
旅行業務取扱管理者試験対策講座(6)――1.法令 【第6回】
1.法令 【旅行業法】(6) <重要ポイント> 1.広告についての規制 ○募集型企画旅行の規制(法・第12条の7) ・募集型企画旅行の広告を出す場合には、国土交通省令により7つの事項を 記載することが義務づけられている。(表示事項) ・募集型企画旅行の広告は、旅行業者に限らず旅行業者代理業者であっても 出すことができるが、2つの点を遵守する必要がある。(表示方法) ○広告全般に関する誇大広告の禁止事項(法・第12条の8) ・募集型企画旅行の他旅行業者等が出すべての広告において、8つの禁止事項が 定められている。 2.旅程管理業務(法・第12条の10) ・企画旅行契約では、旅行業者は安全かつ円滑な実施を運営する義務があり、 そのために具体的な措置を行わなければならない。 1.旅行サービスを確実に提供するために、旅行開始前に必要な予約 2.旅行地において旅行サービスを受けるための必要な手続の実施その他の措置 3.契約内容の変更を必要とする事由が生じたときは、代替サービスの手配及び 必要な手続の実施その他の措置 4.2人以上が行動する区間において、円滑な旅行の実施を確保するための 集合時刻、集合場所などの指示 3.旅程管理の主任となる者(通称、旅程管理主任者) ・前記の旅程管理のための措置を、旅行に帯同して行う場合がある。 このうちリーダーとなる者については、旅程管理主任者としての資格が必要となる。 ◎ 旅程管理主任者になるための条件 1.旅行業等の登録の拒否に該当しない者(法・第6条・第1項・第1号~第5号) 2.旅程管理研修の課程を修了すること 3.実務の経験を要すること ⇒ 2.の研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上経験すること、 又は修了後3年以内に2回以上経験 4.受託契約に関する規則(法・第14条の2) ・旅行業者は他の旅行業者を代理して契約すること、旅行業者代理業者が その所属旅行業者以外の旅行業者を代理して契約することも禁止されているが、 募集型企画旅行については、受託契約を締結することで他の旅行業者が実施する ものを実施旅行業者を代理して契約を締結することができる。 重要): 1.旅行業者の代理となるが、委託旅行業者と受託旅行業者との間で受託契約を 交わすだけで、旅行業者代理業の登録は不要。 2.第3種旅行業者が委託旅行業者となることはあり得ないが、それ以外の 旅行業者間の契約の制限はない。 3.委託旅行業者が受託契約を締結できる旅行業者の数に制限はない。 4.受託契約は旅行業者同士の契約であるため、旅行業者代理業者が契約の 当事者となることはできない。 5.受託契約締結の際、委託旅行業者と受託旅行業者は、委託旅行業者の 募集型企画旅行を販売できる営業所及び受託旅行業者の旅行業者代理業者 を定める必要がある。 6.受託する営業所には、委託旅行業者が使用する旅行業約款も掲示又は 備置きする必要がある。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 学習上の注意: お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、各自で学習を進めて下さい。 上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。 テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。 詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。 無料にて差し上げています。 疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。 請求方法、アドレス等の詳細はSNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に 参加・参照願います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.03.25 03:00:40
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