テーマ:☆動物愛護☆(3961)
カテゴリ:行政
身勝手な犯行と有罪となる 盗んだ犬を自宅マンションから投げ落として殺したとして、 窃盗と動物愛護法違反の罪
中略 つないであったフレンチブルドッグを盗み、 マンション6階にある自宅に連れ帰った。 2日後、自宅を訪れた飼い主の女性に追及され、 盗んだことを隠そうとベランダから投げ落として殺した。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.02.21 21:14:53
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