保険金が振り込まれた(追記あり)
怪我から180日が経過したので、医療保険及び傷害保険の請求を行った。8月の外来時に依頼した診断書を9月8日(月)に受け取り、その日のうちに請求書類一式を保険会社二社へ送ったところ、医療保険が9月12日(金)に、傷害保険二つ分が連休明けの9月16日(火)に振り込まれた。処理が早くて驚いた。【内訳】(1)医療保険入院 15日分手術 入院日額×20倍(2)傷害保険A社:入院 15日分手術 入院日額(3,000円)×10倍通院 @1,500円×78日分(ギプス、シーネ、PTB装具による固定期間含む)B社:入院 15日分手術 入院日額(2,600円)×10倍通院 @1,700円×56日分(ギプス、シーネによる固定期間含む)・申請手続きにおいて、診断書にも自己申告の通院報告書にも、「固定期間」を記載する欄がある理由が分からなかった。そこで、主治医作成の診断書に記載された固定期間が誤っていることに気付いていながら、「大勢に影響はなかろう」と、そのまま送ってしまった。ところが、申請後に保険会社Aから電話があり、「固定期間、本当にこれで良いのですか?不自然だと思うのですが」と指摘された。「ああ、それ先生の間違いです」と回答したら、「そうですよね。固定していた日数は通院と見なされるので、確認したいと思いまして。」とご担当が仰ったので、初めて「固定していた日数=通院日数」と保険の世界では見なされることを知った。・ちなみに、B社の方は主治医の誤った記載通りに保険金を支払ったので、支払い通知が我が家へ届いてから保険会社へ電話し、通院日数を是正していただいた。医師が誤った診断書を出すと、本人申告の方が正しくてもそのまま保険料が支払われてしまうこともあるようだ。自分でもしっかりチェックしなくては…と勉強になった。・ところで、「固定期間」なるものの考え方がA社とB社では違う。A社はPTB装具の使用期間も算入するが、B社では算入しないそうだ。結果、B社に比べてA社の方が22日も通院日数が多く計算されることになった(※追記あり)。※ついでに、「良かった探し」ではないけど不幸中の幸いだと思ったこと。(1)の医療保険は、昨年9月までは「抜釘手術は対象外」だったが、昨年10月以降は対象となったため、今年2月に骨折した私は抜釘手術においても入院及び手術(20倍)の保険金が受け取れるそうだ。もう一つ。(2)のB社の傷害保険は、今年の10月以降、保険金が支払われる通院日数の上限が、現在の90日から30日に変更される。こちらの場合、今年2月に怪我をした私には適用されない。…そんな訳で、保険の上では、実にうまい時期に骨折した…と言えなくもないのである。何もなければ存在を忘れているが、「何か」があった時、保険とは本当にありがたい存在だなあ…と痛感した。両松葉の頃は何度となくタクシーを使ったので、「固定期間」が通院日数になって保険金に反映されたのは、事前に知らなかった分特に嬉しく思ったし、骨折後、最も辛かった両松葉の一か月が、ちょっぴり報われたような気もした。※おまけ思った以上に保険金が支払われたので、11月に大阪で行われるフィギュアスケートNHK杯に、娘を伴って行こうと決めた。だって、ジェレミーが来るんだもの!3月29日の日記には、「(ジェレミーは)最後の試合のために来日して云々」と書いたが、最後と決めた試合で素晴らしい演技ができたことが大きな動機となって、ジェレミーは現役続行を決めてくれたのだ!私に大阪行きを決意させてくれた保険会社さん、ありがとう!※追記(10/4)「固定期間」の考え方がA社とB社とで異なり、A社はPTB装具の使用期間も算入するが、B社では算入しない、と記載した。しかし、その後、前述の医師の診断書記載誤りの件で、病院へ確認を行ったB社の担当から電話があり、「PTB装具は大掛かりなものですか?→はい。」「ほぼずっと装着したままだったか?→はい」というやり取りの後、「PTB装具の期間も通院期間と見なします。従って、医師の誤記載分に加えてPTB装具分も追加でお支払いします。」と、思いもかけない説明を受けた。結局、A社、B社ともに通院日数は「78日」に落ち着いた。PTB装具の取り扱いについては、単純な保険会社のミスで、当然対象になるべきものが除外されてしまったのか、あるいは医師の誤記載から、実際より軽い装具と誤解されたために当初は除外されたのか、その辺は謎である。