新型コロナウイルスの感染が確認された人で、自宅・宿泊施設等で入院と同等の療養をされる人については、入院保険金等の支払い対象となった場合、保険金請求手続きをすることになります。
この保険金請求手続きについては、通常、その療養が必要となった旨の証明を提出することになっています。
これらの証明を発行する医療従事者や保健所などの方々の事務負担の軽減のために、損害保険各社では、証明事項を必要最低限するようになってきているそうです。
このような証明書で済むようになってきているようで、損害保険会社は柔軟に対応しているようです。
あらゆるところで例外の対応がされています。
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