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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/05/13
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カテゴリ:労働基準法
  現在、個別労働関係民事訴訟は、急増しています。
 10年前は、600件前後でしたが、
 平成15年には、過去最高の2,433件となり約4倍となっております。
 具体的に、賃金手当等、解雇が増加しています。

 このようなことから、短期間で実情に即して解決する制度として、
 裁判所内ADR、いわゆる労働審判制度です。
 労働審判法は、平成16年5月12日に公布され、平成18年4月1日から施行される 予定です。


  労働審判制度の内容

1 裁判官である労働審判官1名と中立かつ公正で知識経験共に豊富な労働審判員2
  名からなる労働審判委員会で行う。

2 労働審判委員会は、全国に50ある地方裁判所に設けられる。

3 労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理し、結論を出す。

4 調停を原則とし、調停が成立しない場合は、事案の実情に即した労働審判を行  う。

5 労働審判に不服のある場合は、2週間以内に異議の申立てをすることができ   る。

6 異議の申立てのない場合には、労働審判は確定し裁判上の和解と同一の効力を  持つ。


7 労働審判に対して異議の申立があった場合には、労働審判手続の申立時に、
  労働審判がなされた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

 労働審判の対象は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、
 個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争です。


 対象とならないもの

1 企業と労働組合との間のいわゆる集団的労使紛争

2 労働者同士の紛争や労働者と労働組合との紛争

3 権利紛争ではない、当年度の賃上げなどの利益紛争



 この法律により、早期解決されていくことになると思います。





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Last updated  2005/05/13 08:18:01 AM


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唐澤 正樹

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