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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/05/29
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カテゴリ:労働基準法
平成18年4月1日から、
定年の定めが変わります。

高年齢者等雇用安定法が改正されます。


改正のポイント

1、65歳までの雇用の確保

○65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等を求める。

○労使協定により継続雇用制度の対象となる労働者にかかわる基準を定めた時は、 希望者全員を対象としない制度も可能である。

○施工より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、 労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。

○定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の年齢は年金支給開始年齢の引上げに
 合わせ、2013年度(平成25年度)までに段階的に引上げる。

2、高年齢者の再就職の促進

○労働者の募集・採用に当たって、事業主が上限年齢を設定する場合に、
 その理由の明示を求める。

○事業主都合で利殖を余儀なくされる高年齢者等に対して、
 事業主がその職務経歴や能力等を記載した書面を交付することを求める。


高年齢者雇用確保措置の特例

高年齢者雇用確保措置に係る年齢

     期     間            定年年齢
平成18年4月1日から平成19年3月31日  62歳

平成19年4月1日から平成22年3月31日  63歳

平成22年4月1日から平成25年3月31日  64歳


厚生年金の支給開始年齢が段階的な引上げとなり、
それに合わせ、働くことができるようにすることが背景にあります。


高年齢者の雇用を企業経営に活かすには、
どのように推進するか、どう取り組むか考える必要があります。










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Last updated  2005/05/29 10:39:49 PM


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唐澤 正樹

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