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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/10/07
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カテゴリ:労働基準法
今日、質問されたことことです。
わかっているようでわからないこと。

「代休」と「振替休日」の違い

代休とは
本来の休日の代わりに休む日をいいます。
例えば、忙しくて、休日に出勤をした場合に、
忙しくなくなってから、休みをとることです。

代休の場合は
法定休日に出勤した場合は、代休があっても
35%の休日割増賃金が必要です。


振替休日とは
休日を事前に振り替えることをいいます。
本来の休日は、労働日とし、翌週等に
振り替えた日が休日となります。
振替休日の場合は割増賃金は必要ありません。

ただし、
振替休日にするには、
就業規則に明記してあること
事前に振替日をしていすること
が必要です。





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Last updated  2005/10/07 05:59:02 PM


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唐澤 正樹

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